中央ロー2024年度 再現答案 [既修一般全額免除合格]
憲法 (紙面1.5枚)
設問1
第1. 憲法29条1項違反について
1. 本件臨時特措法は29条1項に反しないか。
2. 29条1項は「財産権」と規定していることから、私有財産制だけでなく国民の個別具体的な財産権をも保障している。なお特定懸念人物にはA国人も含まれると考えられるが、国際協調主義(98条2項)の点から外国人にも人権を及ぼすべきであるし、財産権は性質上参政権のように国民主権(1条)と衝突するような権利ではないから保障される。
3. 臨時特措法によって特定懸念人物らが日本国内に保有する財産が収用、換価されており、財産を自由に保有し処分する権利が制約されている。
4. もっとも公共の福祉(29条2項)によってかかる制約が正当化されないか。
(1) 財産権は社会生活上必要な財産を享有するものとしてかかせない権利ではあるが、国民や社会全体の利益との関係で内在的制約が認められる。一方で本件臨時特措法は反対質問の機会なく財産を収用するものであり、その範囲も経済的価値のある財を全て含むものと広いことから制約の程度は大きい。そこで厳格な合理性の基準で判断すべきである。具体的には①規制目的が重要で、②目的と手段の間に実質的関連性が認められる場合に合憲となる。
(2)臨時特措法は反社会的な軍事政権の弱体化を狙った経済制裁の一種であるからその目的は重要である。そして戦時下において民主政の早期回復を図るという緊急性が認められる中で日本政府が即座に行うことのできる態様の経済制裁であるし、換価した金銭は被害者救済に用いられるのであるから手段との実質的関連性も認められる。
(3)正当化される。
5. 29条1項には反しない。
第2. 29条3項違反について
1. 収用、換価された金銭は被害者救済という「公共のために用ひ」られている。
2. もっとも政府は補償をしていないが、かかる補償は必要か。
(1)29条3項の補償は財産権における14条1項のあらわれであり、特別の犠牲が認められる場合に補償を要すると解する。かかる特別の犠牲は①規制の対象が特定人か一般人かという形式基準と②規制が本質を害するほど強度かという実質基準で判断する。
(2)対象は軍事政権に関する特定懸念人物という特定人に限定されている。(①充足) そして反対質問の形成機会なくあらゆる経済的価値を有する財産を収用されるという強度の制約を受けている。(②充足)
(3)補償は必要である。
3. 本件では補償がなされていない。もっとも29条3項を根拠に請求する余地が残されているため直ちに違憲とならない。
4. 29条3項にも反せず、結局本件臨時特措法は合憲である。
設問2
1. Cの補償請求は認められるか。
2. 収用、換価された金銭は被害者救済という「公共のために用ひ」られている。
3. かかる補償は必要か。
(1)設問1と同様の基準で判断する。
(2)対象は特定懸念人物に限定されている。(①充足) D社株式はF社が保有するものであるが、株式はD社の客観的価値を表すものであり会社の経営にかかせない。F社を介して及んだ不利益とはいえ、その程度は大きく、臨時特措法が対象とする財産を極めて広範に規定したこと故の不利益であるから財産権の本質を害するほどに強度な規制といえる。(②充足)
(3)補償は必要である。
4. Cの請求は認められる。
現場思考
統治出なくてよかったーーーーーーーー! クーデター怖いて。
財産権の規範あやふやだったけどガチガチの既得権制約(抽象的表現)は目的手段審査でもいけると思い強行。(反省会参照) その分加点事由を狙って外国人の人権享有主体性や無補償の違憲性を丁寧に検討した。
設問2は間接的制約にすぎない or 間接的制約が及ぶほど広範で強度のどっちの方向で書くか悩んだ。
反省会
△ 国有農地判決ないし森林法判決の審査密度を上げた比較衡量基準ではなく目的手段審査にしている。(少なくとも立法裁量には触れるべきだったけど本問に関して言えば事後法に基づく既得権制約だから普通の筋でも全くの誤りではないはず。判例も結局のところ目的手段+裁量で判断しているので生存権を目的手段審査したみたいな即アウト答案ではない。)
民法 (紙面1.5枚)
設問1
第1. ①の請求について
1. かかる請求は債務不履行に基づく損害賠償請求(415条1項)であると考えられる。
2. Aは甲を住居兼アトリエとして使用させる賃貸借債務を負っていたのに、甲の管理を行わず雨漏りを生じさせていることから本旨に従った履行をしていない。
3. 損害の範囲(416条)はどうなるのか。
(1)1項は相当因果関係を定めたものであり、2項は予見可能性を前提として特別事情に基づく通常損害について損害を認めたものである。
(2)台風という特別事情に基づくものであるが、Aは屋根の内部の毀損箇所を認識しており、遅かれ早かれ雨によって雨漏りすることが考えられるし、アトリエとして使用させていたのであるから美術品に損害が発生することは十分予見できる。
(3)乙の価値50万円につき損害が認められる。
4. Aは毀損箇所を認識した上で放置したのであるから債務者の責めに帰することができない事由によるものであったとはいえない。
5. Cの請求は認められる。
6. Aとしては536条1項による反論をすることが考えられるが、Aに帰責事由が認められるのでかかる反論は失当である。
第2. 請求②について
1. かかる請求は費用償還請求(608条1項)に基づくものと考えられる。
(1)Cは屋根の修繕費を支払っているがこれは本来的に賃貸人の義務である。(606条1項)
(2)CはAに対して修繕が必要である旨を通知し、Aがそれを知ったにもかかわらず、かかる要請に応じなかったため修繕費を支払っている。(607条の2・1号)
(3)Cの請求は認められる。
2. またCは留置権(295条)を主張することもできる。
(1)CはAの物たる甲について生じた費用償還請求権を有している。
(2)そして直ちに請求できることから弁済期が到来しており、賃料を約定通り払っていることから不法占有となる事情もない。(295条2項参照)
設問2
第1. 反論①について
CはDの抵当権に劣後し対抗要件を備えていないから賃貸人たる地位の移転は認められない。(605条の2)
第2. 反論②について
かかる反論は留置権(295条)の主張と考えられるがこれは認められない。
「その物に関して生じた」とは被担保債権の債務者と物の返還請求者が一致しなければならないところAとEで異なるので牽連性が認められない。
現場思考
時間が足りなーーーーーーーーーーい! 設問2は10分で解くはめに。
設問1請求①は415条と気付くも修繕義務に気付かず。請求②は何を問われているのかわからなかった。608条を引いたら修繕義務の条文が見つかったのであてはめる感じで書いて留置権も付け足した。
設問2は時間がなかったが重問で似たような問題(対抗要件具備が抵当権設定に劣後するやつ)を見たことがあったので結論だけ書いた。反論②はやっぱり留置権かとなった。
反省会
設問1
△ 請求①は修繕義務(606条)の債務不履行が正しい。
設問2
× 抵当権に基づく請求→賃借権で拒否→登記なし→借借31条→抵当権に劣後→605の2否定の流れを大幅に省いている。
△ 留置権の牽連性を否定している。
刑法 (紙面1枚)
第1. 甲の罪責
1. 甲が住居権者たるAの意思に反してAの家に侵入した行為に住居侵入罪(130条前段)が成立する。
2. 甲がA宅にて書斎を探し始めようとした段階で窃盗未遂罪(235条 243条)が成立する。
(1)実行の着手(43条)が認められるか。
ア 実行の着手とは文言上の制約及び未遂の処罰根拠から、構成要件該当行為と密接に関連し既遂結果発生の危険性を惹起した場合に認められる。
イ たしかに甲らは時間的に侵入して直後の段階であるが、書斎のデスクに鍵もかけずに現金を保管していた及びAが留守をしているという確実な情報を得ていたから、書斎を発見しさえすれば直ちに金銭を窃取することができ、書斎を探すという目的で捜索を始めた時点で場当たり的に金銭を探す場合よりも窃取の危険性が十分に認められる。
ウ 実行の着手が認められる。
(2)故意、不法領得の意思にも問題はない。
3. 甲がAを手拳で殴りつけた行為に強盗致死罪(240条)が成立する。
(1)甲には事後強盗罪(238条)が成立するため「強盗」といえる。
ア 「窃盗」には未遂を含む。そして甲はここでつかまるわけにはいかないという「逮捕の目的」を有しており、Aが昏倒していることから抑圧するに足りる程度の「暴行」を加えているといえる。
イ また明文なき要件として暴行が窃盗の機会に行われたことを要するが、A宅に侵入した直後に発見され反射的に暴行を加えているからこれも充たす。
(2)Aは甲の暴行によって脳出血を生じそれが致命傷となって死亡している。また暴行は直接財物奪取に向けられたものではないが、240条は類型的に強盗時に死傷結果が多いことによる政策的加重規定であるから、強盗の機会に生じていれば足りるので問題はない。
4. 後述するように甲と乙は犯罪を共同しているところ、乙がAをナイフで刺した行為に何の罪も成立しない。
(1)Aは既に死亡していたのでかかる行為は客観的に死体損壊罪(190条)の構成要件に該当する。
(2)もっとも甲は殺意を有しており客観とは異なる強盗殺人罪の故意が認められるが、死体損壊罪につき故意を問い得るのか。
ア 故意責任の本質は規範に直面し反対動機を形成できるにもかかわらずあえて行為に及んだことに対する道義的非難である。そして構成要件が実質的に重なり合う範囲で規範に直面したといえ故意責任を問い得る。かかる重なり合いは①行為態様②被侵害法益の共通性の観点から判断する。
イ 被侵害法益について強盗殺人罪は人の生命身体であるのに対し死体損壊罪は国民の宗教感情である。重なり合いは認められない。
ウ 故意は認められない。
(3)また強盗殺人未遂罪は成立せず不能犯となる。
ア 不能犯は未遂犯の裏返しであるから結果発生及び危険の蓋然性に着目し、一般人を基準として結果発生の具体的危険性があったか否かで判断する。
イ Aは甲が一度A宅を離れてからもずっと同じところで倒れていたのであるから、一般人からみて死亡していると考えられ、死亡結果発生の具体的危険性は認められない。
5. 甲には住居侵入罪、窃盗未遂罪、強盗致死罪が成立し、窃盗未遂罪は強盗致死罪に吸収され、住居侵入罪と牽連犯(54条1項後段)になる。乙と共同正犯(60条)となる。
第2. 乙の罪責
1. 甲と同様の犯罪につき乙に共同正犯が成立する。
(1)共犯の処罰根拠は共犯を通じて間接的に法益侵害の結果又は危険を発生させる点にある。したがって共同正犯が成立するにはかかる根拠が妥当する場合、すなわち①共謀②共謀に基づく一部又は全部の者による実行行為が必要である。共謀の有無は意思連絡と正犯性から判断する。
(2)(残りひたすらあてはめたけど内容覚えてないです。)
現場思考
難しすぎーーーーーーーー! 紙面短すぎーーーーーーーー!
早すぎた構成要件の実現に気付く。が、絶対にうまく書けないと思ったので未遂肯定ゴリ押し。あと甲乙で分けたら紙面足りなさそうだったので乙の第二行為も甲乙の共同行為ってことにして甲の罪責で検討し、乙の罪責は共同正犯の成立だけにした。ここら辺は受験政策上の判断。
反省会
△ 窃盗未遂を肯定するのは結構ゴリ押しだけど問題文の事情と未遂時期を早めた下級審判決の存在から不可能ではないと思う。(刑法事例演習教材49参照)
× 第二行為についての死者の占有を窃時間と紙面が足りず割愛した。窃盗罪は肯定すべき。
民事訴訟法 (紙面0.5枚)
設問1
1. Xの確認の訴えは適法か。
(1)確認の訴えは範囲が無制限なので訴えの利益が認められる必要がある。かかる利益は①方法選択の適否②対象選択の適否③即時確定の利益の3つの観点から判断する。そして主たるYの反論は①にかかる。
(2)給付の訴えは執行力を得られるが、確認の訴えによればひとまず所有権の存否に既判力が生じさせることができる。(①充足) かかる訴えの対象は現在の法律関係についてのものである。(②充足) 所有権が無いのに占有されており所有権をめぐる争いが生じている。(③充足)
(3)訴えの利益は認められる。
2. 適法である。
設問2
中間確認の訴え(145条)は裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立にかかる際に請求を拡張するものであるから、本訴請求とはいわば先決関係にある事項について判断を求めるものである。これはまさに既判力が作用する場面であるし、仮に請求を分離してしまうと、所有権の存否が本訴請求と中間確認の訴えの請求で矛盾してしまう可能性がある。したがって分離は認められない。
現場思考
設問1は典型論点。給付訴訟なら執行力が生じるから不適法、と見せかけて所有権は独立の権利として確認の対象になるから適法。
設問2は全くわからない。索引から145条を引いて内容を示した上でそれっぽいことを書いたら大筋では合っていた。
反省点
設問2
△ 単純併合が可能という原則論を書いていない。
刑事訴訟法 (紙面0.7枚)
1. 訴因変更手続きが必要か。
(1)当事者主義的構造を取る現行法下では検察官の主張する訴因が審判対象となる。かかる訴因と心証に食い違いが生まれた場合、訴因変更を要することとなるが些細な食い違いでも逐一変更を要するとなれば訴訟不経済である。そこで一定の基準をもって判断する。
(2)訴因の趣旨は第一次的に①審判対象画定機能にあり、反射的なものとして②防御範囲明示機能にもある。そこで①にかかる事実に変化が生じた場合は訴因変更が必要となり、②にかかる事実に変化が生じた場合も原則として訴因変更となるが、③被告の不意打ちとならないなら場合は例外的に不要となる。
ア ①について
共同正犯の理論によって実行行為者が誰であろうと犯罪は成立する。そして基本的事実関係も同一であるから審判対象の画定に影響はない。
イ ②について
①は変化しなくともテープの巻き付けと暴行の行為態様はまったく異なるものであるから被告はかかる行為について争える。したがって原則として訴因変更は必要である。
ウ ③について
公判前整理手続は争点を明らかにするために行われるものであり、弁護人の主張に従って検察官が訴因変更を一度行っている以上、被告人はテープ巻き付け行為についてのみ防御を行ったはずである。したがって不意打ちになるので原則通り訴因変更を要する。
(3)訴因変更手続は必要である。
現場思考
問題文をよく読めーーーーーーーーー! (1)「下線部を検討しながら」みたいに読んでた…。
訴因きらい。共謀共同正犯理論は気付いた。公判前整理手続は「手続を無に帰するような訴因変更の可否」という論点があったことを思い出して要否バージョンでなんとなくあてはめた。
反省点
(1)
× 未解答。概括的認定か択一的認定?
(2)
△ 訴因変更の要否の規範をうろ覚えかまして少し不正確。
商法 (紙面1枚)
設問1
1. DはBから株式譲渡を受けているが、かかる譲渡を会社に対抗するためには名簿書換がなされなければならない。(130条)
2. そしてDは株券を提示し適法に書換請求を行っている。(133条) もっとも甲は過失によって名義書換を放置してしまっているが、譲渡の効力はどうなるのか。
(1)名義書換制度は会社の事務処理の便宜を図った規定であって、かかる請求を適法に行っている者に対して過失によって名義書換を失念することは信義則に反する。したがって適法に請求している者は名義書換なしに株主たる地位を会社に対抗できる。
(2)前述のようにDは適法に書換請求を行っているのに対して、甲は過失によって名義書き換えを失念している。
(3)Dは名義書換なしに譲渡の効力及び株主たる地位を有することを甲に対して主張できる。
3. BD間は意思表示でDに移転しているし甲もDを株主として扱わなければならないことになるから、株主ではないBに議決権を行使させたことは不適法である。
設問2
1. 甲がEに500万円を贈与した行為は利益供与(120条1項)に該当しないか。
(1)「何人に対しても」利益供与は行ってはならないから会社関係者ではないEも受益者に該当する。そして500万円という「財産上の利益」を供与している。
(2)もっとも甲はEにAの株式を買い取らせるために贈与を行っているが、株式譲渡は「株主の権利の行使」に当たるか。
ア 自由譲渡(127条)が認められている点及び通常は譲渡に対価が伴う点からすれば株式譲渡は原則として権利の行使に当たらないが、会社が好ましくない者を追い出すための譲渡に関与する場合はまさに利益供与の趣旨が妥当するので例外的に該当する。
イ 甲は反社会的勢力に属するAを会社から追い出すため間接的に株式譲渡に関与している。
ウ 権利の行使に当たる。
(3)甲の贈与行為は利益供与に該当する。
2. Eの責任
Eは利益の供与を受けた者として甲に500万円の返還義務を負う。(120条3項)
3. Y1の責任
Y1は利益供与に関与した取締役として500万円の連帯支払義務を負う。(120条4項) 但し書きの無過失免責は不可能である。
4. Cの請求
株主代表訴訟(847条)を提起して責任追及を行うことが考えられる。120条3項の返還を求める訴えは847条に含まれるので、Cが6か月以上株式を保有する株主であればかかる訴えの提起を甲に請求することができ、一定の場合には自ら訴えを提起することが可能である。(同3項5項)
現場思考
設問1はスタンダード。設問2は類似問題を解いたことは無かったが「株主の権利の行使について(120条)の意義」という論点を思い出し、2者の責任が問われていることから利益供与確信。
反省会
設問1
△ 株券発行会社なのに意思表示で移転とかいう余事記載は誤り。
時間配分
午前は憲法から解き始めました。統治だったらパスしようと思っていたところ財産権だったので60分で書き切りました。刑法は第2行為の主体を勘違いしていたせいで修正作業に追われることとなり60分かかりました。民法は残り30分のうち設問1を20分、設問2を10分で解いてギリギリ途中答案を回避したような形です。
午後は民訴から解き始めて設問1は10分で解けたものの設問2がわからず一旦パスしました。刑訴は訴因だったので少し萎えつつあてはめに時間を費やして50分かかりました。商法は思いのほか利益供与がスムーズに導けたので40分で書き切りました。残り20分で民訴に戻りお気持ち表明に成功しました。
おわりに
全免合格でした。GPA3点くらいで提出書類なしです。Twitterや大学の同級生の話を聞いていると体感では免除基準が例年より緩くなっていて慶應ロー合格者では全免が出ている人が多いようです。(逆に慶應ロー補欠者不合格者で全免が出ている人もいるみたいです。)
相対評価なのでわかりませんが、憲法B 民法C-B 刑法B-A 民訴A 刑訴C-B 商法Aくらいでしょうか。後日成績開示してみようと思います。
追記: 開示しました。
TwitterDMで質問くれたら返しますのでお気軽にどうぞ。calc(@sv_calc)さん / X (twitter.com)
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