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続報:「わいせつ物」の公開事前判断の件
以前に取り上げたこちらの件だが、動きがあったのでシェアしておく。
【速報】国による「わいせつ物」の事前判定について、判定が終わったとのことです。結論、「わいせつ物」との判定のようです。15時に理由書を受領しに行きますので、そのあとの対応は理由書を受領してから考えます!
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) April 3, 2024
結論:(捜査・逮捕されることなく)国による「わいせつ物」の事前判定ができる https://t.co/Rkh0M9EXIP
理由ですが、担当者の説明が微妙にもにょっていて
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) April 3, 2024
・図版はわいせつである(←これはぼくも同意する)
・わいせつ図版の取引の契約が公序良俗に反する(←これはぼくは同意しない)
なので、次は国に見解を聞きます! https://t.co/6azSi8Y8AQ
これ、グルっと回って、わいせつ物の取引=刑法175条の構成要件を判定すべき話なので、まあ、国は頑張って……という感じです。 https://t.co/bU1zMi7qAT
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) April 3, 2024
例によって、あしやまひろこ氏がまだ詳細を明かしていないので、私からのコメントは現時点では特にない。ひとまず情報共有のみ。
(240404追記)
さて、それでは昨日教えて頂いた公正証書を利用した違法性確認スキームを使って特定の遊技契約が刑法の禁ずる賭博にあたるかどうかについて確認作業を進めてみたいと思います。 https://t.co/b5r0d0IeCt
— 木曽崇/Takashi Kiso (@takashikiso) April 3, 2024
「おそらくこれであろう」とアタリを付けた手法を、カジノ研究者の木曽氏が試行し始めた。詳しくは氏のツリーから。
(240404さらに追記)
国による「わいせつ物」の公開前の事前確認手段の方法について公開します。
— あしやまひろこ (@hiroko_TB) April 4, 2024
(後続で実施される方も出てきたので、隠しても仕方ないため)
私が令和6年3月27日に実施したのは、埼玉県内にある公証役場(公証人)への私署認証の依頼です。… https://t.co/1ol8GejRQ3 pic.twitter.com/EKKHwe44d5
種明かしが行われたようだ。木曽氏が正解。
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