未納管理費等の督促、回収に関する細則
分譲マンションの管理費等の滞納問題は、近年大きな問題になっています。特に築年数が高経年になるにつれ、管理費等の滞納者の数は増加する傾向になります。
また、高経年マンションは世帯主の年齢層が高く、世帯主年齢が60歳を超える人の割合が増加するに従い滞納割合が増える管理組合が増加することがわかります。
特に築年数が33年を超えるマンションの3割以上で区分所有者の10%未満に滞納があることがわかります。
この理由としては、築年数が浅いマンションは世帯年齢も若く働き盛りで経済的にも住宅ローンを支払うだけの収入もあり、滞納に陥る区分所有者は少ないと言えまずが、年を取り、特に定年後の収入は退職金等で住宅ローンは完済できますが、収入は大きく減少します。また65歳を過ぎると収入は年金中心になるため管理費等が負担となり滞納をするのではないかと思われます。
そこで皆さんの管理組合では滞納が発生した時に備えてどのような準備をされていますか?
当事務所にも滞納に関する相談は多く寄せられます。(内容によっては弁護士を紹介しています。)
管理費や修繕積立金の値上げ時の組合員からの未払者への不満
未払金の放置(理事会、管理会社)
未払金の回収方法
未払金回収と規約の関係
さまざまな相談がありますが、多くが管理会社への期待が大きすぎ、中には管理費等の回収が出来ない理由を管理会社に問題があると言う方もいます。
そのような事態が起きる原因としては委託契約を正しく理解していないことがありますが、それ以外に管理組合に滞納に対する明確な方法を意識させていないこともあります。
滞納=管理組合への迷惑行為であることをすべての組合員が意識できれば、引落口座の残高不足などの「うっかり」も減少させることが出来ます。
FJマンション管理士事務では、体系的に整った「未納管理費等の督促、回収に関する細則」を総会で承認することで組合員全員で回収方法にコンセンサスを持たせるべきだと考えています。
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