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規約の定めと集会の違いを理解しよう

間違えた方が比較的多かったので解説を加えます。


問題

管理者の個人名が規約に記載されている組合で、管理者を解任させるためには、総会(集会)で必要な議決は次のどれか。

今日出題した問題ですが、答えを見てちょっと驚き。
おそらく、管理者の解任は集会の普通議決で可能と理解して、普通議決と回答した人が多かったのでしょう。

解説

しかし、この出題のポイントは「管理者の個人名が規約に記載されている組合で、管理者を解任させるためには、総会(集会)で必要な議決は次のどれか。」
太字で書いた部分です。
規約に記載されている内容を変更する時は、集会で特別議決(3/4以上)が必要になります。
このような問題は、試験ではよく出題されます。

例えば、「規約に管理費、修繕積立金額が記載されている組合で、管理費、修繕積立金額の値上げを行うときは、普通議決により可能である」
〇✖どっち。
・・・当然、✖です。
規約に記載されている以上、特別議決による承認が必要になります。

似たような問題で、管理者が被告になった時の周知義務もよく出題されます。

問題2

「管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」(正解は✖)
よく考えて欲しい、集会の議決によって原告、被告になるということは区分所有者の判断を受けて決まることです。
その旨を区分所有者に報告する義務はありません。

ところが「管理者は、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。」(正解は〇)

規約で組合が原告又は被告になった時は、この場合は理事長が原告又は被告になりますが、区分所有者はその事実を知ることはできません。
集会でみんなの前で決めていませんからね。
そのため、組合員に「訴えることになった」「訴えられました」と報告する義務があります。
ということで正解は〇になります。

このように標準管理規約に定めるということは、その内容を変更する時は特別議決が必要になることを忘れないでください。
また、規約に定めてあることと集会の議決で決めることの違いも理解してください。

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