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管理計画認定制度の修繕積立金方式は認定要件ではありません。

修繕積立金方式には、均等積立方式と段階増額方式があります。
国土交通省は、均等積立方式が望ましいとしていますが、段階増額方式を否定しているわけではありません。

管理計画認定制度の相談を受けていると「段階増額方式では管理計画認定制度が取得できないと聞いたが本当ですか」と言う質問をよく受けます。

検索すると「段階増額方式は管理計画認定制度が取得できない」とサイトに堂々と掲載していることがありますが、間違いです。
*中には筆者を掲載しているサイトもあり、よく調べずに書かれていると思います。間違った情報にはくれぐれも注意してください。

疑問がある場合は、当事務局にメールで相談してください。
info@cabcs.website

そもそも管理計画認定制度の修繕積立金方式は認定要件ではありません。
管理計画認定制度における修繕積立金の要件は、国土交通省が示す修繕積立金平均額が下限値を下回らないことです。

修繕積立金方式は認定要件に関係しないことを覚えておきましょう。

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また、当事務所にお問合せください。

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電話:07045596018(受付時間:13:00~20:00 日曜日を除く)


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