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マンション敷地売却の基本

マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の4分の3以上の同意を得なければならない。

過去問題より覚える必要がある項目は次のようになります。
1、敷地売却組合は、5人以上の合意者が必要。
2、定款及び資金計画を定めることが必要。
3、2について都道府県知事等の認可が必要。
4、マンション敷地売却組合の設立は敷地利用権の持分で決する
5、マンション敷地売却組合の設立にはマンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の4分の3以上の同意が必要。

以上の5項目は必ず覚えてください。

ちなみに、マンション敷地売却組合は必ず法人格であることが必要です。
定款を定めるのはそのためです。

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