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専有部分・共用部分の基礎(標準管理規約/管理業務主任者)

標準管理規約は区分所有法と違い法律ではなく指針です。
そのため、各管理組合によっては標準管理規約とは異なる定めをしていることもありますが、国家試験では標準管理規約だけが出題対象になります。
専有部分・共用部分の基礎についてまとめました。
マンション管理士はこれだけも知識ではまったく不十分です。


1、専有部分と共用部分を理解する。

良く出題される共用部分を覚えること!

➡玄関ドアの鍵、内部塗装は専有部分。
鍵はセキュリティー上、区分所有者の持ち物である必要があります。
玄関ドアの外塗装を専有部分にすると勝手に色を変え、マンション全体のイメージを損なう可能性があるため内側塗装部分だけを専有部分にしています。

➡窓、雨戸、網戸は共用部分。
窓は防犯上の問題もあり、組合で管理します。
勝手に出窓や摺りガラス等に変えられても困ります。

➡水道管の共用部分はどこ?
メーターは共用部分、それ以降の専有部分配線は専有部分になります。

➡排水管はの共用部分はどこ?
縦配管は共用部分とイメージすることが重要。
継ぎ手は共用部分です。
*メーターとか継ぎ手は共用部分と覚えると分かりやすい。

➡ネット配線は共用部分?
最近はどこでもケーブルテレビ、インターネットを一括契約する組合が多いですよね。
みんなで使い設備は管理組合が支払うことになるネット系配線等は共用部分になります。

➡パイプスペースはどっち
水道、ガス、電気の各配線、配管を通すパイプスペース(ステンレスの空間として)は共用部分になります。
ちなみに各家庭に設置される給湯器は専有部分です。

以上が専有部分と共用部分で覚えておくべきポイントです。

2、専用使用権とはなにか?

専有部分に付属する共用部分を専有部分の所有者に専用で使用する権利のこと。

代表的な例はベランダ、バルコニー。
1階専有部分では専用庭があります。
いずれも共用部分、あるいは敷地ですが、日常の管理は利用者負担になります。
ポイントはベランダのように1専有部分に1個あるケースは無償で利用できますが、各住戸で差がある場合は、バルコニー、専用庭については使用料を徴収することを定めます。(必ず定める必要はありませんが、標準管理規約では徴収する対象に専用庭、専用バルコニー、専用テラスがあります。)

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