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登22-規約共用部分の登記を理解する

区分所有法に定められている規約共用部分です。
皆さんも規約共用部分は知っていますよね。

(共用部分)
第四条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

区分所有法4条

しかし、規約共用部分の登記を調べても規約共用部分が登記されている例をあまり見かけることはありません。
規約共用部分の登記は登記簿ではどのように表示されているのでしょうか。

今回は次のような例について規約共用部分の登記を行う場合について説明します。

(例)せっかめマンション
鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根9階
1階は住居なく、管理人室と普通乗用車2台が駐車できる駐車場があります。

平面図で示すと次のようになります。

施行主である(株)せっかめ建築は分譲前に管理人室と駐車場を規約共用部分として登記登録をします。

1階には住居スペースがなく、このような場合、管理人室を101号室、駐車場を102号室として登録をします。

もし、1階に住居スペースがあれば部屋番号の連番になります。
例、専有部分101号室、102号室・・管理人室を103号室、駐車場を104号室にします。

今回の例では管理人室を101号室として登記をします。
登記を申請、登記官が原始規約を登記理由に次のように登記を行います。

管理人室が表題部登録されます。(規約共用部分は必ず表題部登録されます)
専有部分と同じように登記上、部屋として登録されます。
①種類・・・管理員室
➃原因及びその日付・・・規約共用部分
ポイントになるのは敷地割合です。
100000分の0と記載されますが、敷地権はありませんと言う意味になります。
敷地権は区分所有者(専有部分の所有者)に与えられる権利ですが、管理人室は専有部分ではなく共用部分ですから敷地権はありません。

分譲前はデベロッパーが所有者ですが、分譲後は各区分所有者が持分の割合で所有することになります。

次に駐車場です。
管理人室と同様に部屋番号102号を附番します。

管理人室と同様に規約共用部分として登録され、敷地権がないことが確認できます。

規約共用部分の登記で覚えること
1、規約共用部分の登記する場合は表題部登録がされる。
2、規約共用部分に部屋番号を与えて、名前が付けられる。
3、原因及びその日時に規約共用部分と表示される。
4、敷地権の割合は100000分の0と表示され、敷地権はない。


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