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相隣関係の見直し(民法施行)

いよいよ、令和5年4月1日から改定された民法の相隣関係が施行されました。
近隣トラブルはどこで誰に降りかかるかもしれません。

しっかり覚えて無用なトラブルは避けましょう。

1、隣地使用権

【新民法209条】(一部を抜粋)

第1項:土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。

1.境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
2.境界標の調査又は境界に関する測量
3.新民法第233条第3項の規定による枝の切取り

隣地と接する塀などの工作物を作る時、壊す時、修理する時は隣の所有者の許可があれば立入りが出来ることになりました。
ポイントは、その土地の所有者に限定していることです。
借地の場合や賃借人は必ず、所有者(賃貸人)を通して承諾を得るようにしてください。

隣地の所有者が敷地の使用を拒んで妨害をしているような場合、権利があるとはいえ、不用意に隣地へ立ち入る等の自力救済(法律の手続きによらず実力行使すること)は、一般的に禁止されているので注意が必要です。

2、ライフラインの設備の設置・使用権

【新民法213条の2】(一部を抜粋)

第1項:土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が 所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

地役権が設備についても認められた法律と考えると分かり易いはずです。
地役権は、袋地(4面が道路に接していない土地)にある土地の所有者が他人の土地を利用する権利のことです。
ただし、相手にとって最も損害の少ない場所を選んで通行する必要があります。

地役権は通行に関する法律ですが、ライフラインの設備を所有する敷地に設置できない場合、生活の維持ができません。

代表的な例は袋地にある家に道路にある本管から給水配管を引くときには他人の家の土地を利用する以外にありませんでした。
ある意味、隣地の方の人柄に依存していたと言えます。
これまでは、民法上の解釈で対応してきましたが、トラブルが起きた例も多く、民法が改定された際に明文化されました。

3、越境した竹木(ちくぼく)の枝の切取り

【新民法233条】(一部を抜粋)

第1項:土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(略)
第3項:第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
 1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
 2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
※「相当の期間内」とは、事案によるものの、基本的に2週間程度と考えられます。


※実害がないにも関わらず、むやみに隣地の枝を切り取ってしまうと、権利の濫用となる可能性があるほか、隣地との境界が曖昧な場合にトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。

以上、改正された民法で、今年の不動産資格試験に出題されてもおかしくない3つを紹介しました。

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