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後見人は誰が申請できるかを理解する


質問1

区分所有者が精神上の障害で事理を弁認する能力に欠くと判断され管理費等を滞納している、この時、管理組合は家裁に後見人の開始請求ができるか?

回答

後見人の申請は家庭裁判所に申請を行うが、申請できる人は限定されている。
本人、配偶者、4親等内の親族。
それ以外に未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、又は検事。
管理組合は家裁に申請する権利はありません。

後見人に指定されると行動が制限されます。
そのため、配偶者、4親等内の親族に限定されます。

もし、精神上の障害で事理を弁認する能力に欠くと判断でき、その結果として管理費等が滞納されている時は、その区分所有者の配偶者、4親等内の親族に状況を説明して後見人の申請を依頼することになります。

監督人までは覚える必要はありませんが、検事を含めた本人、配偶者、4親等内の親族は覚えておきましょう。


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