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管理計画認定制度の認定申請・事前確認審査申請方法(フローシート集)

管理計画認定制度、事前確認の申請には幾つか方法があります。
フローシートにまとめました。


パターン1による申請

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事前確認審査講習(マンション管理センター開催)を修了したマンション管理士に事前確認の審査を依頼する方法。
マンション管理士は特定の団体(例えば日本マンション管理士連合会など)に所属している必要はない。

事前確認を行った際の資料をマンション管理センター支援システムにアップロードすることで認定書が発行される。

パターン2による申請

マンション管理業協会が行い「マンション適正評価制度」と事前確認を同時に申込みが出来る。
適正化評価制度の審査はマンション管理業協会が実施する講習を修了した管理業務主任者、マンション管理士が行うことが出来る。
適正化評価は事前確認の要件をすべて網羅するため、同時に事前確認も行うことが出来る。
事前確認の審査は、管理会社に所属し、マンション管理センターが実施する事前確認審査講習を修了した者が行う。

事前確認を行った際の資料をマンション管理センター支援システムにアップロードすることで認定書が発行される。
パターン1を管理会社で行う方法。

パターン3による申請

マンション管理士会連合会が実施する「マンション適正化診断サービス」と事前確認を同時に申込みが出来る。
「マンション適正化診断サービス」は保険料金の減額を受けるための制度であり、事前確認の要件とは異なる視点で管理状況を診断するサービス。
事前確認と同時に申込む際は、事前確認に必要な資料が必要になる。

パターン2との違いは、パターン2は事前確認の審査は管理会社のマンション管理士が行いその結果を申請するがパターン3は審査を申請することである

審査はマンション管理士会連合会に所属する事前確認審査講習を修了した上で幾つかの要件を満たしたマンション管理士が行う。
診断サービスを行うマンション管理士と事前確認の審査を行うマンション管理士は異なる。

パターン4による申請

管理組合が事前確認の認定に必要な情報を支援システムにアップロードを行い、審査を申請する方法。

審査はパターン3と同じく、マンション管理士会連合会に所属する事前確認審査講習を修了した上で幾つかの要件を満たしたマンション管理士が行う。

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