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法律上当然の言葉と従属的関係を理解する

区分所有法の決まり文句として「法律上当然に・・」と「建物に従属的関係
にある個別の建物」があります。
特に法定共用部分、規約共用部分の説明で使用されます。

苦手な人も多いと思うので簡単に説明します。
区分所有法で「法律上当然に・・」と書かれた場合、それは法的共用部分、あるいは法的敷地です。

例えば
「区分所有法上当然に共用部分になる部分を規約により専有部分とすることができる」
区分所有法は法律ですから「法律上当然に・・」に該当します。
法定共用部分は専有部分にすることは原則できません。
*例外的に法定共用部分を専有部分にすることは民法上可能ですが、その際は区分所有者全員の同意が必要になります。

次に「建物に従属的関係にある個別の建物」について説明します。
従属的な関係とはその建物には用途的等の観点から不可欠な建物であるが、それ自体は独立した建物と考えます。
例えば、ゴミ室、集会場や管理棟などをイメージすると良いでしょう。
このような場合は、法的共用部分ではなく、原始規約等で定める共用部分と考えます。
そのため、規約共用部分になります。

2つの文言を説明しましたが、「法律上当然に・・」と記載された場合は法的共用部分、「建物に従属的関係にある個別の建物」の場合は規約共用部分と覚えると問題文を理解できます。


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