景品表示法の「総付景品」について

By.anna 2匹の怪獣のパパ。川遊びに夢中(@xtedz77)です。

自分のメモ代わりの記事を残しております。もしかしたら中にはお役に立てるものもあるかもです…!

さて、今回は景品表示法の「総付景品」について。

ようは、商品を販売する時に特典を付けたはいいけど、その特典にも決まりがあるんだよって話です。

例えば、洗顔石鹸(通常価格5,000円)を販売する時に、

A:洗顔石鹸に同等価格のクレンジングを特典で付けた

B:洗顔石鹸に100円程度の泡立てネットを付けた

この2つがあるとします。

メーカーもお客様のためにと思って同等価格のクレンジングを特典で付けた場合、景表法の「総付景品」違反に該当します。

総付景品の限度額は
取引額1,000円未満の場合は最高限度200円まで
取引額1,000円以上の場合は取引額の10分の2まで
と決まっています。

取引額については通常価格で計算して大丈夫です。(通常価格の販売も行う必要があります。)

そのためAは洗顔石鹸と同等価格のクレンジングをセットにしているのでNGということになります。

Bは100円程度ですので10分の2以下となり基準をクリアしています。

では、Aで販売をどうしても行いたい場合はどうすれば良いのか?というと、

「セット売り」という形をとります。

景品類提供に関する事項の運用基準の1(5)商品を「2つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合」は景品ではないので問題ないといえます。

「2回目以降は付かないけど大丈夫?」

という場合も問題ありません。「初回のみセット販売」という形が取れるからです。

具体例:メディプラスゲルDX

画像1

出典元:メディプラス

こちらは、本体価格+初回限定セット4,300円を通常価格12,300円として割引しています。これはセット販売なのでOKになります。

これがもし、初回4,300円相当プレゼント!ってなっていると本体価格の10分の2を明らかに超過していますので景表法上の「総付景品」を違反していることになります。

直近媒体の審査が厳しくなってきており、このような特典付きの案件は注意が必要です。そもそも商品LPがセット販売になっていないケースもあります。商品LPはセット販売になっていても記事LPで「プレゼント」と書いて審査落ちしちゃった…なんてこともあるので気を付けてみてください。

では、今日はここまで。

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