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【補助金活用メモ】収益納付について

『せっかく補助金を活用していたのに、補助金の一部を返納しろと言われてしまった』

意図しないこういった事態、できるだけ避けたいですよね。事前の情報整理って凄く大事です。

さて、本日は補助金を活用する上で知っておきたい収益納付について。
・収益納付とはそもそも何なのか
・どういう事業がこれに該当するのか
という内容について、公募要領や参考資料を抜粋しながら、少し詳細に記載していこうと思います。

良ければお付き合いください。

(この記事は、小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の内容をもとに記載していきます。)

収益納付とは

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>参考資料より

(適化法第七条二項)
第七条 
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。

(適化法第七条二項)第七条

小難しく書かれていますが、要は『補助金で行う事業で収益が生じたら、補助金に充てたお金を返してね。』ということです。

但し、全ての事業に該当するわけでは無く、
補助金により“直接”収益を上げる事業という風に限定されています。

こちらの事業に関しても参考資料の方に、事例が幾つか明示されていましたので下記にご紹介します。



補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例

(1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)

(2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合)

(3)補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)

(4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)

(5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>参考資料より

凄く端的に言えば、顧客や利用者が補助金を活用した事業自体にお金を支払っているかどうか、がポイントとなります。

(2)の事例で上げられているのは、いわゆるECサイトですね。
こちらはECサイトを顧客が商品を直接購入することが出来るため、収益納付に該当します。


収益納付に該当しないケース

上記と異なり、オンラインでの広報基盤として、ホームページを制作し企業や商品のPRを行った結果、店舗に足を運んでもらったり、問い合わせ等からの売上に繋がった場合には、収益納付に該当しません。

参考資料にもこう明記されています。

「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。また、「設備処分費」の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>参考資料より

ここで言う“因果関係”とは、直接的に収益を上げるかどうかが大きな判断軸となってきます。上述したように、幾つかの例が参考資料にも記載されていますが、気になる場合は直接事務局に問いあわせてみるのも一つかと思います。


事業は計画的に

最後に補足程度ですが、収益納付を行う事は決して悪いことではありません。補助金自体、国や地方自治体の政策目標に合わせて、事業にかかる費用の一部を給付(補助)するものです。

今回ご紹介した収益納付に限らず、情報を整理しながら補助金などもうまく活用して継続した事業基盤へと繋げていきたいですね。

今日もお読みいただきありがとうございました。


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