見出し画像

【2024年 法改正】商標法の改正ポイントとは?

2023年6月に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立・公布され、2024年4月1日に施行されました。(意匠法の改正は2024年1月に施行)

2024年4月1日には、商標法の改正
主に、
・コンセント制度の導入
・他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和
といった改正が行われ

2024年1月1日には、意匠法の改正では、主に、
・新規性喪失の例外規定の要件緩和
といった改正が行われました。

この記事では、商標法の改正ポイントを分かりやすく解説します。

コンセント制度の導入

コンセント制度は、他人がすでに似たような商標を登録している場合であっても、同意があれば商標登録を認める制度です。これにより、新しい会社が市場に参入しやすくなるなどのメリットがあります。

通常、新しい商品やサービスで商標を登録しようとしたとき、すでに似た商標が存在していると登録が拒否されます。
しかし、コンセント制度を使えば、先にその商標を登録している会社から許可をもらうことで、問題なく商標登録が可能になります。

これまでは似た商標が存在する場合、消費者が混乱することを避けるために、基本的に登録が認められませんでした。
コンセント制度は、市場のニーズに合わせて柔軟性を持たせるために導入されました。業界内での合意があれば、似ている商標でも共存が可能になります。

他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和

他人の氏名を含む商標の登録は、特定の条件下でのみに限られていました。
ですが近年の個人ブランディングの重要性の高さから、氏名を使った商法登録のニーズが増えています。

この度の商標法の改正により、他人の名前が入った商標でも一定の用件を満たせば、商標登録が許可されるようになりました。今後は、個人の名前を使った商品やサービスのブランド化がしやすくなります。

例えば、あなたが誰かの名前を冠した新しいブランドを立ち上げたいと考えている場合、改正前はその人の許可が必要でした。しかし改正後は、混同の恐れがなければ、許可なしで使用できるようになる可能性があります。

※ 商標法第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件を課し、他人の氏名を含む商標の登録要件を緩和されます。

市場の多様化と個人ブランディングの増加により、より自由な商標の使用が求められるようになりました。
この変更により、新しい事業や製品の可能性が広がり、創造的なビジネスチャンスが生まれることが期待されます。

改正内容の詳細は「特許庁」のホームページへ👇
・他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和について
・コンセント制度の導入


「2024年の法改正」に関する他の記事もあります♪