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暗号資産の発行者は誰か?最初の保有者は誰か?

前提

法律の専門家ではない

発行者とはなにか?

有価証券の場合は、金商法で定義されているらしい。

「この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、・・・第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が・・・当該権利を有価証券として発行するものとみなす」

暗号資産の場合は、資金決済法を発行でぐぐっても暗号資産に関しては出てこなかった。

一方、暗号資産の発行者は、以下で参照されている。発行者が居る場合と居ない場合で扱いが変わったりする。なので、発行者が居るのか居ないのか?居る場合は誰なのか?を決められないと、困る。

事務ガイドライン 第三分冊:金融会社関係 16.暗号資産交換業者関係

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf

内閣府令でも参照されている。

第十九条
法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
六 暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

通貨発行権をプレイヤーのものとする考え

長いけど面白かった。

これで考えると、BTCやplay to earnなどはマイニングした人が発行者になるのかもしれない。

BTC

マイニングで最初の保有者がいきなり獲得したことになる。サトシナカモトからもらったことにはなっていない。

最初の保有者: マイニングした人

発行者: 居ない or マイニングした人 or サトシナカモト?

ETH

最初の保有者: マイニングした人

発行者: 居ない or マイニングした人 or vitalik?

ICOで発行するトークン

最初の保有者: 発行者と一致させると考えると、お金を受け取る人?

発行者: 常識的に考えると、お金を受け取る人?

SAFTで発行するトークン

ICOと同様?

AMPL

最初は多分、ICOとかSAFTとかと同じになる気がする。

リベース

最初の保有者: 最初の発行者 or 保有者?

発行者: 居ない or 最初の発行者 or 保有者?

技術的なバリエーション

実質的に同じことを、技術的に違うやり方でできたりする。法的に扱いが変わるのか?

デプロイをユーザーに任せる (Uniswap poolはこれでは?)

・最初にUIにアクセスした人にデプロイをお願いする (一応、やることを説明して合意を得る)

・LPトークンの発行者は誰?Uniswap作ってる法人?プール作ったユーザー?

発行かTransferか

・発行済みのものをtransferするだけなのか

・都度発行するのか

JVCEAの判断

JVCEAは認定資金決済事業者協会なので、以下の判断に倣えば、通用しやすいのでは?

BTCの発行者: プログラムによる自動発行
DAIの発行者: 不特定多数の利用者が担保資産をもとに発行
ETHの発行者: あり (Ethereum Foundation)

ETHはBTCと同様マイニングで獲得できるけど発行者ありになっている。最初から、分散化しておかないとここに発行者ありと書かれるのかもしれない。発行者が居ると、事務ガイドラインにあるような義務が生じる気がする

③ 発行者による適切な情報開示が行われるよう必要なモニタリングを行い、発行者が開示した情報に利用者が容易にアクセスできるようにするための必要な体制が整備されているか

④ 発行者の下で調達資金の適切な管理が図られるよう必要なモニタリングを行っているか

⑤ 上記③及び④に加え、利用者保護のために必要な措置が図られるよう発行者に対する必要なモニタリングを行っているか。また、発行者が利用者保護のために必要な措置を講じていない場合には、当該トークンの販売を中止するなど適切な措置を実施することとしているか。また、発行者との契約において、当該措置を講じるために必要な権限を定めているか

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf

発行会社を分ける

推測だけど、COTの発行者(Cure Holdings Limited, 11F Crawford House, 70 Queens Road Central, Central, Hong Kong)を見て思った。発行会社だけオフショアに用意すれば、開発を日本で行えるかも。通用するのかな。

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