年下の妻・18 歳未満の子がいるなら公的年金の加給年金!制度を知って備えよう♫
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■ 繰上げ受給の前に要検討
厚生年金には加給年金という年金増額の制度があります。これは、65 歳になって年金を受け取る人に
「年下の配偶者」「18歳未満の子ども」がいる場合に支給されます。
条件は、「厚生年金に 20 年以上加入*」「配偶者や子どもと生計を維持している」ことです。
「生計を維持」とは、同居している、あるい
は、同居していなくても健康保険の扶養にしていたり、定期的に仕送りしたりしていることを指します。
また、本人が仕事を続けている場合、将来にわたって年 850 万円以上の収入を得られない見込みであることも条件の1つです。
※1 18 歳到達年度の末日までの間の子。または、1級・2級の障害の状態にある 20 歳未満の子。
※2 中高齢の資格期間の短縮の特例もある。
■ いくらもらえるの?
では、加算される額について確認してみましょう。
配偶者の場合は年額 22 万 4500 円で、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、3万 3200円~16 万 5600 円が特別加算されます。
子どもは、1人につき 22 万 4500 円、3人目からは7万 4800円です。
■ 配偶者の場合の加給年金額
・ 受給権者の生年月日
・ 特別加算額
・ 加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和 15年4月1日
33,200円
257,700円
昭和 15年4月2日~昭和16年4月1日
66,200円
290,700円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日
99,400円
323,900円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日
132,500円
357,000円
昭和 18年4月2日以後
165,600円
390,100円
■ 姉さん女房は対象外?
配偶者が年上の場合、加給年金は支給されません。
逆に配偶者が若いほど長い期間、加給年金を受け取れるということになります。
たとえば、夫が65歳になったときに妻が 45歳だったとすると、妻が 65 歳になるまでの 20年間、加算が続くということになります。
もちろん制限は設けられており、配偶者(妻)が厚
生年金(共済年金)の加入期間が 20年以上あり、老齢厚生年金(または共済年金)を受け取ると、加算はストップします。
このとき、妻の年金に振替加算が上乗せ(一定の要件あり)されるので、手続きを忘れないでください。
■ まとめ
国の公的年金制度でも、これは知りませんでした。手続きが必要なようなので、該当する方は手続きした方がいいですね。
家族の形も多様化する世の中で、国の制度が手厚いことは、とても良いことですが、こういう仕組みがあることをまずは知る事から、知ろうとする事からですね。
無知はコスト。
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