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【もらえるお金・戻るお金】夫・妻に先立たれてしまった〜遺族年金〜


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国民年金・厚生年金加入者が死亡したとき、生計を維持されていた家族が受給します。

国民年金の場合は遺族基礎年金、厚生年金の場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

ただし、遺族基礎年金は子どもがいる配偶者もしくは子どもに限定されます。

また、受取人の収入が年 850万円未満でなければなりません。


■  申請条件(いずれかに該当)


● 夫が亡くなった

遺族基礎年金…子どものいる妻、またはその子ども、妻がいない場合は子どもが受給できる。子どもがいない妻は受給不可。

遺族厚生年金…妻または子どもが受給できる。子どもがいないも受給可能。

※子どもとは18歳到達年度の末日を経過していない、または 20歳未満で障害等級1級・2級であること。


● 妻が亡くなった
父子家庭でも遺族基礎年金を受給できる。


■  申請方法

市区町村役場、年金事務所・年金相談センターに申請。
戸籍謄本、住民票、死亡診断書のコピーなどが必要になる。

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■  まとめ

遺族年金の仕組みをあらためて知りました。家族が生前にこのような国の仕組みがあることを知る事はとても大事ですね。

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