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■ 自己負担分の上限を超えた金額が戻る ■高額介護サービス費

ミラハタのまっすんです。
「■ 自己負担分の上限を超えた金額が戻る 」について♫

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65 歳以上の人が要介護認定を受けると介護保険サービスを利用することができます。40 ~ 64 歳でも、特定疾病による要介護状態になれば利用可能です。

介護サービスには月々の負担の上限額が決められてお
り、それを超えたときは、超過分が払い戻されます。
申請条件(すべてに該当)市区町村に要介護(要支援)の認定を受けた。

1カ月の自己負担額の合計が上限を超えた。

※要介護認定は、家族やケアマネージャーなどが申請することも可能。

1カ月の自己負担額の上限※平成 29 年8月より。

対象となる人 負担の上限月額(世帯合計)

現役並み所得者に相当する人がいる世帯
4万4400円

世帯に市区町村民税を課税されている人がいる
4万4400円

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない
2万4600円

世帯の全員が市区町村民税を課税されておらず、
前年の合計所得と公的年金の合計が80万円以下
2万4600円
1万5000円(個人)

生活保護を受給している
1万5000円(個人)

※「個人」とは介護サービスを利用した本人の負担額

申請方法
市区町村の介護保険担当窓口に申請する。

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■ まとめ

超高齢化社会を乗り越えていこうとしている日本に、介護保障などが手厚いのは安心ですね。

人生100年時代といわれている今の時代、介護の必要がないように、生涯現役で過ごせる体づくりはとても大事ですね。

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