通勤・仕事中のケガや病気が治るまでもらえる ■ 休業(補償)給付 ■
( ※「ミラハタ」とは、未来に伝えたい働き方を発信するプロジェクトの略。兵庫県で、会員制レンタルオフィス・コワーキングスペースを運営する中で出会った「起業家・フリーランス・独立事業者の新しい働き方」や、「ビジネス全般に関する」情報を発信していきます。)
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業務中や通勤中に生じたケガや病気のために会社
を休み、その間に給与の支払いがない場合に申請します。
医師の指示のもと治療や入院、自宅療養しながら
治癒するまで支給されます。
■ 申請条件
3日以上(連続していなくても構いません)休んだ
場合、4日目以降が労災保険から支給される。
■ 申請方法
労働基準監督署に請求書を提出。
勤務先の証明も必要なので担当部署に相談するとよい。
■ 支給額
ボーナスなどを除く、過去3カ月間の平均賃金から算出した「給付基礎日額」の80%が治癒するまで(土日祝日も含む)支給される。
■ 計算例)給付基礎日額が1万円の場合
業務中のケガで 30 日間休んだ。
[1~3日目まで]1万円×60%=36000円(会社から支給)
[4~ 30 日目まで]1万円×80%× 27 日=21万6000円
■ まとめ
労災保険は、有名なのでご存知の方も多いかと思います。
会社に迷惑がかかるという考えで、請求・申請しない場合もあるかと思いますが、会社側の手続きとしては、労基に請求し、労災保険から支給されるという仕組みなので、該当する場合は権利としてしっかり申請しましょう。
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