レンタカー事業で古物商許可が必要になる場合がある
いろいろあってレンタカー事業について調べていたら、中古車を購入してレンタカーにする場合、古物商許可を受ける必要があるという、よくわからない話に出くわした。
具体的には古物営業法における以下の箇所(太字)。
客に貸与して変換される一連の流れが「交換」と解されるとされているらしい。実際、愛知県警のサイトのQAにも以下のように書かれていた。
正直「なんで?」と思ったが、古物営業法が「盗品等の売買の防止、速やかな発見等」(第1条)という目的をもっており、そのために古物を利用した営業を許可制にしているようだ。
古物商の許可申請自体は、個人であればそれほど難しい内容ではないので、別に専門家に頼らずとも行けそうである。メルカリ等ネットで転売をしている人は、本来は必要なのではないかと思うが、みんなやっているんだろうか? 手数料で1万9000円が必要。
なお、許可を得ないで営業すると、罰金が課せられるので前科者になってしまう。
レンタカー事業に話を戻すと、中古で私物として買った中古車を、あとでレンタカー事業に使う場合は古物商許可が必要ないらしい。この辺、本人が私物で買ったが、あとで事業にも使ったと言った場合には確認のしようがない気がする。
ともあれ、いろいろ考えられてるんだなぁ、と思った(適当)。
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