レンタカー事業で古物商許可が必要になる場合がある

 いろいろあってレンタカー事業について調べていたら、中古車を購入してレンタカーにする場合、古物商許可を受ける必要があるという、よくわからない話に出くわした。

 具体的には古物営業法における以下の箇所(太字)。

(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

古物営業法 | e-Gov法令検索

 客に貸与して変換される一連の流れが「交換」と解されるとされているらしい。実際、愛知県警のサイトのQAにも以下のように書かれていた。

Q6 レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?
A
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

古物営業法Q&A - 愛知県警察

 正直「なんで?」と思ったが、古物営業法が「盗品等の売買の防止、速やかな発見等」(第1条)という目的をもっており、そのために古物を利用した営業を許可制にしているようだ。

 古物商の許可申請自体は、個人であればそれほど難しい内容ではないので、別に専門家に頼らずとも行けそうである。メルカリ等ネットで転売をしている人は、本来は必要なのではないかと思うが、みんなやっているんだろうか? 手数料で1万9000円が必要。

 なお、許可を得ないで営業すると、罰金が課せられるので前科者になってしまう。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者

古物営業法、前述

 レンタカー事業に話を戻すと、中古で私物として買った中古車を、あとでレンタカー事業に使う場合は古物商許可が必要ないらしい。この辺、本人が私物で買ったが、あとで事業にも使ったと言った場合には確認のしようがない気がする。

 ともあれ、いろいろ考えられてるんだなぁ、と思った(適当)。

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