はい。
第百三十六条(株主からの承認の請求)
譲渡制限株式の株主は、誰かに譲渡したいときに会社にその誰かが当該株式を取得することを承認するかいないかの決定をすることを請求できる。
会社は株式の譲渡に際して、会社の承認が必要と定められるので、株主は「譲ってええか?」とお伺いをたてられる。
第百三十七条(株式取得者からの承認の請求)
これは前回もう見ましたね。譲られたあとに、会社に「承認してくれんか?」と元の株主と一緒に請求するやつですね。
第百三十八条(譲渡等承認請求の方法)
前条、前前条の請求をする際の必要事項ですね。
株主が譲渡前に会社にお伺いを立てる場合、譲渡したい株式の数・種類、相手の氏名/名称、譲渡がダメな場合には指定買取人に買い取ってほしい場合にはその旨、が必要。
すでに譲り受けた場合の取得者の場合、取得した株式の数・種類、自分の氏名/名称、承認してくれない場合指定買取人に買い取って欲しい場合にはその旨、が必要。
第百三十九条(譲渡等の承認の決定)
譲渡の承認をするかどうかは株主総会の決議が必要だけど、定款で例えば取締役会の決議とかにするならそれでもよい。可否は請求者に伝える。
第百四十条(株式会社又は指定買取人による買取り)
譲渡の承認をしない場合、会社はその株式を買い取らないといけない。その場合、その株式を買い取る旨と、買い取る対象株式の数・種類を決める。この決定は株主総会の議決が必要。請求者はこの株主総会で議決権を行使できないけど、議決権を行使できるのが請求者だけの場合は行使できる。
会社が買い取らないといけないと言ったけど、買い取る者を指定することもできる。この買取者の決定は、株主総会、取締役会がある会社は取締役会の決議が必要。でも、定款に別途定めることもできるよ。