引き続き創立総会のはなし……。
第七十五条(書面による議決権の行使)
書面で議決権を行使するときは、発起人から交付・提供された議決権行使書面に必要事項を記載して、通知の日から二週間後以降で総会の日時以前(ややこしい)に発起人に提出する。この場合、行使された議決権は出席した株主の議決権の数に入れる。総会に来ていなくても、出席数にカウントされるってことですね。
発起人は三ヶ月間、この行使書面を備え置いておき、設立時株主は定められた時間内はいつでも閲覧の請求ができるよ、と。
第七十六条(電磁的方法による議決権の行使)
電磁的方法で議決権を行使する場合、発起人の承諾を得て、通知の日から二週間後以降で総会の日時以前(ややこしい再び)に発起人に電磁的方法で提供する。議決権を行使したい者が、通知を電磁的生方法で受け取ることを承諾した者である場合、発起人は電磁的方法の議決権行使を正当な理由がなければ承諾を拒めない。
電磁的方法による議決権行使も、行使された議決権は出席した株主の議決権の数に入れる。備え付けも前条と同じ感じですね。
第七十七条(議決権の不統一行使)
設立時株主は、自分の議決権を統一しないで行使できる。なるほど、3個は賛成に、1個は反対にも可能と。でも、総会の三日前までに、なんでそんなことをするのかを発起人に通知しないといけない、と。
他人のために節率時発行株式を引受けた者の、不統一な行使は、発起人は拒むことができる(その他の場合は拒めない)。
どんな場合やねん、と思ったら、名義株というものがあるらしいです。
第七十八条(発起人の説明義務)
発起人は創立総会で株主から説明を求められたら説明をしないといけないけど、総会の目的に関しない場合や、株主の共同の利益を「著しく」害す場合、その他以下のような正当な理由がある場合にはしなくてもいい。
・説明に調査が必要な場合
・説明すると成立後の会社や株主以外の権利を侵害する場合
・同一の事項に繰り返し説明を求められている場合
・その他、正当な事由がある場合
「正当な理由」が施行規則でも出てきちゃった……。
第七十九条(議長の権限)
総会の議長は、総会の秩序を維持し、疑似を整理する。命令に従わない者や秩序を乱すものを退場させられる。