会社を設立するにあたっては、定款を作らなければならない。定款には記載が必須の事項があり、その一つが「目的」(事業内容)である。大抵の場合、定款の第二条に記載されている(というか、数十見たが、第二条ではないパターンを見たことがない)。
ここに記載がない事業を会社が行うことはできないとされているが、他方で罰則もないので、何か書いておけば設立にあたって手続き上問題は無い。ただし、商取引や融資を受ける際などに定款と実事業に齟齬があったり、あるいは許認可の申請の際に定款への目的の記載が要件になっていたりするので、適当にはできない。
また、計算書類を作成する上で、記載されていない内容の事業については、営業外収益及び営業外費用として処理されるので、仮に定款に目的として記載していない事業で売上をあげても、決算書上ではその分の売上が少なくなってしまう(法人税の計算は変わらないが)。
目的は以下のサイトで他社のものを調べることができる。
ちなみに「その他適法な一切の事業」というのがあって、便利そうだと思ったが、よくないらしい。まあ、これでOKなら、許認可等が関連しなければこれだけでよくなってしまうから実質意味がなくなってしまう。先の計算書類上はこれでいいのかもしれないが……。