やっと百条!のこり約八八〇条!
第九十三条(設立時取締役による調査)
設立時取締役(監査役設置会社では監査役も)は、選任されたらいろいろ調査して、総会に報告しないといけないし、調査に関する事項について株主から説明を求められたら説明しないといけない。
・現物出資の財産について、定款の価額と実際に相当か
・専門家による上記財産についての証明が正統化
・発起人、設立時募集株式の引受人がちゃんと払込しているか
・設立手続きが定款や法令に違反していないか。
第九十四条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)
設立時取締役(監査役設置会社では監査役も)の全部・一部が発起人の場合、創立総会の決議で、別途前条の調査をする者を選ぶことができ、選ばれた者は調査の上創立総会に報告しないといけない。
発起人についても調べるわけですからね。外部の人の方がいい、ということもありますよね。
第九十五条(発起人による定款の変更の禁止)
発起人は、設立時発行株式を引き受ける者を募集する場合、その株式のための払込みの期間または期日の早い日以後、定款の変更ができない(他の条項で変更できるとなっていても不可)。
発起人ができない、というのが大事そうですね。
第九十六条(創立総会における定款の変更)
公証人の認証を受けた場合でも、定款の変更はできる。第三十条第二項の修正というか特別な場合ってことですかね。
第九十七条(設立時発行株式の引受けの取消)
いくつかの事項について、創立総会で定款を変更する場合、反対なのに決議されちゃった設立時株主は、引受けをキャンセルできる。勝手に発起人が会社成立で受ける報酬とか高くされちゃったらいやですしね。
第九十八条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
設立時募集株式の引受けを募る場合で、定款に会社の発行可能株式総数を定めてないときは、成立までに創立総会の決議で定款にその数を定めないといけないよ、と。
第九十九条(定款の変更の手続の特則)
急に第三百何条、だと……。
種類株式発行会社の場合で、当該種類の株式について、以下の場合には当該種類株式の株主全員の同意を得ないといけない。
・一定の事由が生じたら会社が取得できるという内容の定款を定める
・当該種類の株式の種類株主に損害を及ぼす恐れがあるときに当該種類株主総会の決議をする必要がないことを定款に定める。
第百条
ある種類株式の譲渡について、会社の承認を要すること、ある種類株式について株主総会の決議で会社が全部を取得できること、を定款に定める場合には、種類株主総会で決議しないとダメ。この決議で反対した人は、応募を取り消せる。
第百一条
種類株式発行会社で、設立時種類株主に損害を及ぼすおそれがある定款の変更を行うには、その種類株主総会の決議が必要。
・株式の種類の追加
・株式の内容の変更
・発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の変更
でも、単元株式数についての定款の変更で、損害を及ぼすおそれがあっても種類株主総会の決議を要しないという定款の定めがない場合にはなくてOK。