うい。
第百四十六条(株式の質入れ)
株式も質入れできるんですね。株券発行会社(紙のやつ)は、株券を交付しないと質権の設定の効果が生じない。
第百四十七条(株式の質入れの対抗要件)
質入れは株主名簿に質権者を記載・記録しないと第三者に対抗できない。株券発行会社の株式の質権者は株券を占有(持ってないと)第三者に対抗できない。
株式の質入れについては、債務者の債務者に質権の設定を通知したり、承諾してもらわなくても、第三債務者に対抗できる。あくまで株式名簿が大事。発見している場合は占有もしておかないといけない。
第百四十八条(株主名簿の記載等)
株式に質権を設定した者は、会社に対して株主名簿に自分の氏名/名称と住所、質権の目的である株式の記載/記録を請求できる。株主名簿を更新しろ、って言えるってことですね。
第百四十九条(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)
質権についての情報が株主名簿に記載されたら、質権者は株主名簿に前項の情報が記載/記録されたという書面の交付/提供を請求できる。証明書みたいなもんですね。
その書面には代表取締役が署名/記名押印しないといけない。データの場合は電子署名が必要。
株券発行会社の場合は、上記は適用されない。ブツがありますからね。
第百五十条(登録株式質権者に対する通知等)
会社から、質権者への通知・催告は株主名簿に記載/記録の住所にすればOK。別途連絡先を通知していた場合はその場所/連絡先。これは株主への連絡と同じですね。
普通届くタイミングで届いたとみなすよ、と。