ちょっと飽きてきたなぁ……。
第百二十七条(株式の譲渡)
株主は自分の持っている株式を譲渡することができる。
第百二十八条(株券発行会社の株式の譲渡)
紙の株券を発行する会社は、それを交付しないと譲渡の効力が生じないけど、会社が自分が保有している自社の株を譲渡する場合は、この限りではない。株券を発行する前に、誰かに譲渡しても、会社としては知らん。
第百二十九条(自己株式の処分に関する特則)
紙の株券を発行する会社は、自社株を誰かに譲渡した日以降、「遅滞なく」取得者に株券を交付しないといけない。
でも、公開会社じゃない場合、請求があるまで交付しなくてもいい。
第百三十条(株式の譲渡の対抗要件)
株券の譲渡は、取得者の氏名・名称と住所を株主名簿に記載・記録しないと、会社や第三者に対抗できない。名簿への記載っていうのは、登記みたいなもんなんですね。
株券が発行される場合は、ブツがあるから第三者には対抗できるけど、会社の方は勝手にブツが移動しているかもしれないから対抗できない。
第百三十一条(権利の指定等)
株券を「持っている者」は、権利を適法に有すると「推定」される。株券の交付を受けた者は、悪意又は重大な過失があるときを除いて、権利を取得する。自分に交付されるものでないのを知っている、本来気づいてしかるべきなのに、交付されたら権利はないよ、と。
第百三十二条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
会社が株主名簿を自主的に更新しないといけない場合ですね。会社自体が絡む場合は、自分で更新。
・株式を発行した
・自己株式を取得/処分した
・株式の分割、併合をした
第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)
株式をその発行する会社以外から取得した場合、会社に株主名簿の更新を請求できる。請求は、法務省令で定める場合を除いて、株主名簿に記載されている者やその権利の継承者(譲渡する者)と共同してしないといけない。
「おれ、譲渡してもらったから更新しておいて!」だと、ほんとにそうかわからないから、前の持主と一緒に請求してねってことか。
第百三十四条
譲渡制限株の場合は、前条は適用しませんよ。でも、譲渡する者が会社に譲渡の可否決定を請求して承認されている場合、取得した者が会社に譲渡の可否決定を請求して承認されている場合、指定買取人の場合、相続等で承継した場合は、請求できるよ。
第百三十五条(親会社株式の取得の禁止)
子会社は親会社の株式を取得できない。例外は
・他の会社の事業を譲り受ける場合に、その会社の親会社の株式を譲り受ける場合→自社とその親会社は親子関係じゃないですからね。なんか他のもそんな感じですね。
子会社が親会社の株を持っていたら、処分しないといけない。