津堅島の家の名前#3 名づけのルール|Studies
津堅島では、屋号の命名には分家する時期の相対的な時間差に応じて、おおまかなルールがあると考えてよいだろう。あくまでも仮説の領域であるが、志村家が明治期に家を興した(ヤーダティした)という設定でそのルールを整理しておく。
図中の記号だが、屋号の接頭語をA、語幹をB、接尾語をCと記号化する。Aのうち、方角・位置を表わすものにa’、名前・年序を表わすものをa”とする。
移転などで本家を樹立した場合には、この時点では他に男系による血縁的つながりはないから、屋号はBのみである。志村