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国民年金保険料の追納について

老齢基礎年金の金額を計算する際、免除や納付猶予、学生納付特例の期間がある場合、年金額の計算において年金額が定額となります。
(納付猶予・学生納付特例の期間は年金額には反映されません)

保険料免除・納付猶予・学生納付特例の期間について、あとから収める(追納といいます)をすることにより、年金額を増やすことができます。

納められるのは10年前までの分となります。
例)免除の月が平成26年10月→令和6年10月31日まで納められます。

古い月の分から順番に収める必要があります。順番を間違えると保険料が還付されて再度支払う必要があります。

追納には申込が必要です。
日本年金機構HPに必要書類がありますので、印刷して郵送も可能です。

免除の期間の翌年度から起算して3年度目までは当時の保険料と同じ金額です。
例)令和5年度中に支払う場合の保険料


日本年金機構HPより

また、追納保険料も社会保険料控除の対象となりますので、所得税、住民税が安くなることがあります。

特に学生納付特例の期間がある場合は、年金額に反映されない期間となりますので、追納を検討してはいかがでしょうか。

ギリギリに手続きすると、追納できない場合があり、期間がたってしまうと保険料の加算がありますので、追納される場合は早めに!

今日は令和5年12月4日なので、
例)平成25年12月分に免除期間がある→令和5年12月31日までが追納期限なので、今からだとぎりぎりになってしまいます。

なお、障害年金、遺族年金に関しては追納で年金額が変わることはありません。

年金に対しての不信をお持ちの方も多いと思いますが、大事なセーフティネットです!追納するしないは個人の自由ですが、老後の年金を少しでも増やすという意味では、意義があることと思いますので、ぜひ検討してはいかがでしょうか。


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