年金制度③障害年金について
年金制度について書いていますが、一番思い浮かばないのが障害年金ではないかと思います。
どんなイメージでしょうか。働けなくなって、ベットからでられない。とかにならないともらえないイメージでしょうか。
そんなことはありません。うつ病で働けなくなったとか、がんになって、はたらけなくなったとか、視覚障害、聴覚障害な、人工透析が必要になってしまったなど、意外と幅広く対象となります。
障害の程度が、所定の要件(障害認定基準)を満たす必要があります。
また、一定の期間保険料を納めているのが条件となりますので、
今、どうせ老後年金もらえないからと保険料払っていない場合は、障害年金という仕組みもあって、保険料を払っていない場合は対象外になる場合もあることを認識していただきたいです。
払えない場合は、免除の仕組みもあります。
後程免除の仕組みは詳しく書きます。
初診日(その病気で初めて病院に行った日)から1年6か月後の状態で判断します。
実際、事例を見ていると、初診日がいつなのか判断が難しい。とか、そもそも初診日が10年とか昔だったなど、どうしたらよいのかわからないこともあるかと思います。
その場合は、専門家である社会保険労務士を頼っていただきたいです。
各地で相談会なども開催されていますので、ぜひ相談していただきたいと思います。
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