見出し画像

国民年金保険料を払えない場合は?

以前投稿させていただきましたが、国民年金は20歳以上60歳未満は原則全員加入しなければなりません。
1号~3号に分かれるのですが、このうち1号被保険者は自分で保険料を支払う必要があります。納期限は翌月末となっています。
例)令和6年3月分→4月末までに納付が必要

支払いができない場合は、保険料の免除・納付猶予の制度があることは以前に書きました。

納期限を過ぎ、免除の申請もされない場合は、どうなるのかを今日は書こうと思います。

未払いが続いた場合、まずは年金機構から納付の勧奨があります。
現在は民間の会社に業務委託がされています。

国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

それでも支払いがされない場合は、特別催告状が発送されます。
その後も支払いがされない場合は、督促状が送られます。

督促状は、本人だけでなく、配偶者や世帯主にも送付されます。
これは、国民年金法上の納付義務者は、本人、配偶者、世帯主になっているからです。

督促状に記載された期限を守らないと、延滞金が発生します。
また、督促状を無視し続けると、財産差し押さえになります。

よく言われるのが、実際に障害状態や、万が一亡くなった場合の遺族の保障については、保険料を一定の期間納めているか、免除になっている必要があります。老後の年金についても、最低10年は保険料を支払っている必要があります。(10年しか払っていないと10年分しか年金はもらえない)

万が一のことがあった時の保障ももちろんですが、納付勧奨を無視し続けると、最悪差し押さえになってしまいます。

年金機構から書類が届いた場合は、きちんと対応しましょう。
払えない場合は、役所や年金機構の窓口に相談しましょう。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?