障害年金について①

障害年金について、ここにまとめます。
ざっくりとなってます。
障害年金はとにかく、診断書をしっかり書いてくれる先生に依頼するべき。
医師側も準備が必要なため、診察内でヒアリングを重ねておいて下さい。

●障害年金●
障害基礎年金1級2級
障害厚生年金1級2級3級、障害手当金

※精神科初診日が正社員等、厚生年金加入者であれば障害厚生年金となる、それ以外は障害基礎年金となる。

1級ほぼ寝たきり
2級就労不能及び困難
3級健常者と同等に働くことが困難

※精神科では2級3級が多い。
※勤務先が一般企業で、雇用体系が一般雇用の場合、2級はかなり厳しい。3級も認定されない場合がある。この場合は、別紙として、職場の上司や就労支援相談員等の陳述書を添えて実態がわかるようにするべき。

障害等級の目安
ここが最も重要。ガイドライン上では、日常生活能力の判定と程度でマットリックスを作成し、認定基準を設けている。
程度が(3)(4)で判定平均が2.5以上であれば3級以上。3.0以上であれば2級以上。

支給要件
①支給対象要件 つまり初診日が被保険者であったか、厚生年金であったかが肝要
②障害状態の要件 初診から1年6ヶ月しているか
③保険料納付要件 過去に滞納していないか

認定形式
認定日、事後重症、基準傷病によるもの、20歳前障害によるもの
※別紙で追記。

請求形式
認定日請求(認定日、1年6ヶ月時点から3ヶ月以内)、遡及請求
※遡及請求の場合、診断書は2部必要。なお転院している場合、受診状況等証明書が必要となる。

精神障害
人格障害は原則として対象とならない、神経症(パニック障害、強迫性障害等)も原則対象とならない。ICD -10のコードがF4番台やF6番台になっていないか注意するべき。
気分変調症はコード上F3番台であるため、上記の認定基準を満たしていれば問題なし。

対象疾患〜
①統合失調症ならび気分障害

②症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
→先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、
膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害を原因として生じる症状性の精神障害を含む。

※なお、これに加えその他認定の対象となる精神疾患が併存していた場合、加重認定は行わず、総合的に判断する。

③アルコール等による精神作用物質の使用により生じる精神障害
精神病症状を示すものが対象、いわゆる急性中毒は対象外。

※なお、これに加えその他認定の対象となる精神疾患が併存していた場合、加重認定は行わず、総合的に判断する。例えば、アルコール精神病(アルコール依存症により)でうつ病なら諸症状を総合的に判定。

④てんかん
部分発作、全般発作、未分類てんかん

⑤知的障害
18歳までに発症している。知能指数のみに着眼することなく、日常生活の援助等を勘案して総合判定。
※初診が20歳以降の場合、当該受診日を初診日とする

⑥発達障害
自閉スペクトラム障害、広汎性発達障害、限局性学習障害、注意欠陥多動性障害

※同じく他の精神疾患が併存していた場合、加重認定は行わない。例えば、ADHDでうつ病なら諸症状を総合的に判定。


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