最高裁判所は正しいか? 2


 「単なる法令違反の主張」が「憲法違反の主張」から排除させるのはなぜか、推察するに、「単なる法令違反の主張」は「憲法違反の主張」よりレベルの低い違反だという考え方であるのだろう。その考え方が正しいか否か、検討する前に、「単なる法令違反の主張」があることを最高裁判所は把握した上でこの「単なる法令違反」を放置しているという事実が問題だということを確認すべきである。
 基本的に「単なる法令違反の主張」とは、高等裁判所など下級裁判所の手続きの違法を言うものである。この裁判所の違法行為を最高裁判所は認識しながら、是正せず放置しているということです。

 これでいいんですか?
 
 このような最高裁判所の行為をみる下級裁判所は「違法行為をしても良い」と解釈しているのではないでしょうか?
 裁判所は裁判のプロとして、「単なる法令違反」であっても法令違反は絶対してはいけないというべきです。
 最高裁判所はなぜ「単なる法令違反の主張」であれば、上告等の判断をしなくても良いし、是正しなくても良いとしているのでしょうか。

 さて、「憲法違反と法令違反はどちらが重大な違反か」考えてみる。

 憲法25条生存権について調べてみると、抽象的権利説ということがあった。
「生存権の内容は抽象的で不明確であるからそれを具体化する法律によってはじめて具体的権利となる」ということのようです。
 ということは、憲法のいう権利より法律によって具体的になった権利の方が重要な権利である。言い換えると、憲法が守る権利より法律が守る権利の方が重要である。つまり、憲法違反より法律違反の方が重大な違反ということになる。
 最高裁判所の判断は、抽象的権利説とは相反する判断である。どういうことなのか、ぜひ説明を受けてみたい。
 
 憲法違反と法令違反はどちらが重大な違反ですか?
 

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