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守ります。

最近コロナの影響で、自宅自粛が多いため今まですれ違いだった。夫婦が顔を合わせる機会が多くなり、自宅自粛のストレスでDVが増えている悲しい現実があります。私個人的な意見ですが、「女性に手をあげる男は最低です。」そこで今回は、dVを受け被害に受けている方々を守るために、参考になる記事を書いておきます。

配偶者暴力防止法(DV法)

配偶者暴力防止法(DV法)とは、配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための法律です。2001年(平成13年)に制定されました。DV法は、暴力を振るった加害配偶者に対し、被害配偶者に近づくことを禁止する「保護命令」を定めるなどして、DV被害が大きくならないように取りはからっています。

証拠集め

DVの被害にあい大変な思いをしていると思いますが、証拠集めは今後のあなたの行動を守るためにも必要です。そして、DVを受けている方が今後、安らぎの生活を確保するためには、2つの事を実現するため証拠集めは必要です。

確実に逃げ切ること」

「逃げた後の生活を立て直すこと」



また 離婚や刑事訴訟で訴えるためにも各自な証拠が必要です。

詳しい内容はこちら


証拠集めは非常に難しいです。一番の証拠は動画撮影が一番証拠になります。ただスマホで録画やスマホを隠してもすぐばれてしまいます。そこでお値打ちな隠しカメラを紹介します。

これなら遠隔で隠しておいて置けますね。

用心深い旦那にはこちらはどうでしょう。少しお高めですが

こちらもあります。

お金の心配

DVを受ける方々は、生活資金を全て夫に握られています。そのため自分で現金を手にすることができません!今回のコロナ現金給付を受けることができません! 「特別定額給付金」に関し、ドメスティックバイオレンス(DV)被害者への対応方針を決めた。DV被害者が加害者と別の住所に避難している場合でも、避難先の市区町村に被害を申し立てれば、本人が直接給付金を受け取れるようにするとしています。期間は原則として今月二十四~三十日とするがその後も受け付ける。とのことですが早めに相談して見てくだい。

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逃げる

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お金の心配や生活の心配があると思いますが、精神的 体力的にもまだ余裕がある時に逃げましょう。逃げこむ場合 各市町村の相談センターが存在します。そこにいけば避難場所(シェルター)を紹介してくれます。シェルターとは? 暴力(DV)から逃れ、駆け込んでくる女性と子どもたちのための安全な緊急避難場所として一時的に提供される場です。一時保護施設には、公的なものと民間のものとがあり、子供を連れて行くことも出来ます。18歳未満の子供と一緒である場合には、母子生活支援施設の利用なども可能です。
シェルターへの入所を希望する場合、近くの配偶者暴力相談センターまたは福祉事務所に相談するのがいいでしょう。
それ以外にも、DV被害者は、単身でも公営住宅に入居出来ることになっています。

●避難する際の注意点

〇持ち物

逃げる際には、以下のようなものを持って行きましょう。
・現金
・預金通帳と印鑑
・健康保険証(コピーも可)
・携帯電話
・運転免許証などの身分証明書
・ミルク、おむつ、学習道具など子供に必要なもの

〇住民票の閲覧制限

確実な証拠が揃い 一時避難したあとは、生活も確保されたら。あとは弁護士の先生に相談して今後の生活のために訴えを起こす必要があります。お金の問題じゃないとお思いですが、この先また旦那さんが追いかけてくる危険があるため保護命令手続きをしなくてはいけません!

保護命令手続き

配偶者(元の配偶者及び内縁関係も含む。以下同じ。)からの身体への暴力を防ぐため,裁判所が,暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者(相手方)に対し,被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。次の5種類があります。
(1)接近禁止命令
 6か月間,相手方が申立人の身辺につきまとったり,申立人の住居や勤務先の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
(2)電話等禁止命令
 (1)の接近禁止命令の実効性を確保するため,(1)の命令の効力が生じている間,相手方に次の行為をいずれも禁止する命令です。ア面会の要求, イ行 動の監視に関する事項を告げること等, ウ著しく粗野・乱暴な言動, エ無言電話,連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。),オ夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。), カ汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等, キ名誉を害する事項を告げること等, ク性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
 (1)の命令と同時に若しくは,(1)の命令が既に出ている場合に発令されます。
(3)子への接近禁止命令
 (1)の命令の効力が生じている間,相手方が申立人と同居する子の身辺につきまとったり,学校等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
 子への接近禁止命令は,相手方が子を連れ去る等,申立人が相手方と会わざるを得なくなってさらに暴力を振るわれるおそれがある場合に申立人を保護するために出される命令ですから,単独で求めることはできず,(1)の申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か,既に出ている場合に発令されます。
(4)親族等への接近禁止命令
 (1)の命令の効力が生じている間,相手方が申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとったり,勤務先等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
 親族等への接近禁止命令は,相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること等から申立人が相手方と会わざるを得なくなってさらに暴力を振るわれるおそれがある場合に申立人を保護するために出される命令ですから,単独で求めることはできず,(1)の申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か,既に出ている場合のみ発令されます。
(5)退去命令
 2か月間,相手方に対して家から出て行くことを命じ,かつ,家の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
 なお,保護命令が発せられても申立人及び相手方の身分関係,財産関係に変わりはありません。この手続の中では,例えば離婚するかどうかなどについて当事者間で話し合いをすることもできませんので,離婚やそれに伴う子供の親権,財産分与などの問題を解決するには,別途家庭裁判所の調停手続等を利用することが必要です。

まずは、一人で悩まず。必ず相談しましょう。




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