経費算入における領収書の重要性と、お坊さんの脱税問題

取引時の領収書は自作しても良い

経費を計上する際には領収書は必ず必要というわけではなく、取引の記録さえあればいい。そして自分で取引の記録を自分で作ることもできる。必要な項目は支払った日・支払った金額・支払先・支払った内容税務署は多くの経費を計上していれば厳しく追及してくるが、実際より少なく計上している場合は黙殺するため、記録を付ける際に実際より金額を少し小さくしておけば問題にはならない。もちろん領収書はもらっておくべきだが、もらい忘れても自分で作成して記録すればよい。例えば地下鉄の利用などは、毎回領収書はもらうのが難しいので切符代などを概算すればいい。記録したものには発行先の印鑑が必ず必要ということもないが、会社の規定で領収書の形態が決められている場合があるので、それには従ったほうがいい。また、レシートも領収書の役割を十分果たしていると言える。相手先の印鑑がなくても内容が嘘でなければ税務署はどうしようもない。

税務署がアウトだと判定する基準は?

税務署は支払い方法などを精巧にチェックしたり支払先に出向いて確認できるので内容が嘘だったらすぐバレる、偽造は追徴課税として税金が35%増しになる重加算税が課される。ひどい場合だと刑事告訴されて脱税となる場合もあるが、故意でなければ10%上乗せで済む。

会計界隈に存在する闇業者

じつは会計には偽領収書販売業者がいて、倒産した会社の領収書などを仕入れてきて額面の5%程度で販売している。実在した会社の領収書を使っているために一見すると普通の領収書に見えるが、一度これを使用したことがバレると他の購入者たちが一網打尽に捕まることもある。

領収書が適当な業界である寺

お寺のお坊さんは収入が見えにくく、税務当局からも把握しにくいためかなりの確率で脱税がされている。寺の収入には領収書が発行されないし、葬式や法事の際の遺族や檀家からもらうお布施・戒名料なども領収書がないし、密室での当事者間との取引であるため、所得を正確に申告しなくてもバレない。そもそもお布施や戒名料には税金がかからず、お坊さんの給料に対してのみ税金がかかるが、これらの収入をきちんと帳簿につけたりしない限りは税務署に脱税がバレることはあまりないと思われる。

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