ラブホテルの取り締まりと自動精算機に関する法的判断

①ラブホの取り締まり

警察的にはラブホに問題があるというよりはその中で行われる犯罪を取り締まる必要がある。モーテル(車と部屋が一体化している高速道路の近くにかつて多くあったホテル)時代には性犯罪誘発・売春や殺人・覚せい剤使用・自殺・逃走中の犯人利用といった犯罪の可能性が多いからとPTAから苦情があった。そのため、今でも新しくラブホが建つときは周辺住民が反対したりするが、ラブホは届け出上はラブホではない(見た目は完全にラブホ)ので、簡単に建設許可を取り消すにも至らないし、裁判になっても違法ではないので勝てない。しかし市がラブホを建てられないような条例を作ったり規制をかけたりするケースもある。半分をシングルルームにしなくてはいけないなどだ(大きな部屋を減らしてシングルを増やすと、自宅との差別化が図りにくくなるし、料金を低くせざるを得ないシングルルームの多く作った制で逆に未成年やホテヘルの利用率が高くなったりして逆効果になる)。

②ラブホの自動精算機は法的には微妙

アルメックスという自動精算機メーカーの機械がラブホに導入されることが多かったが、旅館業法的には金銭授受は対面でなければいけないため、ラブホでの自動精算機導入は法的にはグレー。商品登録上は客室両替機として導入されている。しかしこの導入によって金銭管理もできて人件費も削減でき、客室稼働率や使用時間の正確な把握、脱税防止、従業員による金の持ち逃げ防止などが可能となる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?