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【古物商について】あなたのやっている副業物販は犯罪かもしれませんよ?のお話

どうもブタコブラNXです。

本日はこちら
「あなたのやっている副業物販は犯罪かもしれませんよ?」
のお話でございます。

コロナ以降、副業で物販をしている方は年々増えているとかいないとか。

やっぱり物販やるなら古物商を取ったほうがいいとかいらないとか。。。

なんの気なしに、ヤフオクで商品仕入れてメルカリで売ったりebayで売ったりしているけど、それって本当に大丈夫なんでしょうか?

特にこんな方はぜひ読んでください。
・ヤフオク、メルカリ、ラクマで仕入れをしている人
・ブックオフやセカストなどで店舗せどりをしている人

この記事を読むと
・古物商を取ったほうがいいんかわかる
・今自身がやっている副業(物販)が法にふれるのかわかる
・法に触れない副業はどんなものかがわかる

それではどうぞ
※ブタコブラはこの辺の法律の専門家ではなく、且つ専門家の間でも見解が別れたりしているような問題ですので、ブタコブラ一個人の意見として参考にしていただければと思います!


2021年にせどらー界隈を賑わせたある記事

副業で物販をやっている方であれば知っている方も多いのではないか?
この記事です。

要約すると
・商売として(営利目的で反復継続する)ヤフオクやラクマ、メルカリ等で新品(一般消費者の手に渡っていないもの以外)、中古品問わず、個人から仕入れ・買い取り(非対面取引)を行う場合、本人確認をしなければ違法です

って事です。

これはよく言われている事なのでご存知な方も多いはず。

だから、フリマアプリ(ヤフオク、メルカリとか)で仕入れなきゃいいんでしょ?

って思ったあなた!
事はそう単純じゃなさそうですぜ、アニキ。。。

まず大前提として、そもそも古物商許可証について勘違いしてませんか?

そもそも複雑なんで解釈を間違えているってケースが結構あると思います。
というのも、私もよくわかっていなかったんで。

古物商許可証を取得すれば、フリマアプリ等で個人から商品を仕入れてもいいと思ってません?

これはきちんと取引担当者の身分確認(住所、氏名、年齢、職業)をして(ネットの場合は電子署名が必要)ればの話です。
古物商許可証を取得したからといって、本人確認が免除されるとかそういった事はありません。

SNSに古物商申請してきましたー!ってアップしてる人は特に注意してください

ネット上で(主にツイッター)で、古物商申請してきましたー!ってアップしてる人を散見しますが、ポストを見てみると、セカストで中古品仕入れしまくってたりするわけです。(もちろん本人確認はしていない)

自ら警察に「古物営業しますよー」って宣言したにも関わらず、仕入れ台帳には、本人確認できてない仕入れ情報しか残してないって事は、警察官が台帳チェックにきたらいつ書類送検されてもおかしくないわけです。

2023年5月8日に更新された警視庁HP「非対面取引における確認の方法」をご存知か?

久しぶりに警視庁の古物のページを見たら、とんでもなくグレードアップしていました。

2021年の更新時にはない事項がたくさん追加されちまっています。

よく読めばわかるんですが、めっちゃめんどくさいです。

すんごいざっくり言うと
ヤフオク、メルカリ、ラクマみたいなフリマアプリ(非対面取引で)で新品(一般消費者の手に渡っていないもの以外)、中古問わず仕入れをする場合は、仕入先が法人だろうと個人だろうと、取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認して、電子署名しないと6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科ね
・あ、あと中古品の場合は、店舗(ブックオフとかセカストとか)とか法人(例えばストアアカウント)でも取引担当者(レジで対応した人)の住所、氏名、年齢、職業を確認して電子署名してもらってね。罰則も同じよ

って事です。

ヤフオクのストアアカウントからの仕入れもNGの可能性が・・・

多分、最近の巷での解釈で言うと、ヤフオクでストアアカウントから仕入れをする場合はセーフって認識だった方が多いと思うんですが、どうやら警視庁の見解ではそれもアウトって事になったようです。
※取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認して、電子署名を貰えるんなら問題ないですが、ヤフオクとかでそれをするのは現実的じゃないっすね。

管轄の警察に聞いたら「問題ないよ!」って言われたもん!

ツイッターとかで、この件に触れてる人はよく
「地元警察の古物担当者に聞いたら、全然問題ないって言っていた」ってフレーズをよく目にします。

ただ、これは聞いた古物担当の警察官が警視庁の見解を把握していなかったからでしょうね。

現時点で、古物に関わる見解に地域差があったとしても、今後見せしめ的に検挙を行ったりする場合には、首都である東京、警視庁の見解に合わせるでしょうね。と思うのが普通です。

んでもって事実、警視庁は古物営業について、こんなにも明確に「違反だかんね」って書いちゃってるんでね。

実際、ネットの買取店とかは電子署名機能をつけ始めてる

最近、Pixel7をネットで買取に出したところ、マウスで電子署名を求められました。

また、別の店舗では、住民票を同封と、買取書みたいなのに押印したり結構めんどくさかったです。

大っぴらに、一般消費者から買取を行っている業者は、警視庁のHPのルールに則って対応をしているのが事実ですね。

んじゃなんならいいのよ?

それっす。
知りたいのは。

先に「古物」の定義から

古物とは
1度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』

古物営業法 第2条第1項

この時点で
一般消費者からは新品だろうが中古品だろうが仕入れはできない
店舗(実店舗、ネット問わず)仕入れは中古品はNG。
※前提として、いずれの場合も、取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認。ネットならプラス電子署名があればOK

唯一、現実的にできそうなのは
・新品の店舗仕入れ
※ドンキで新品仕入れとかはOK。ブックオフとかセカストの新品は一般消費者の手に一度渡っていなければOK。一般消費者の手に渡った新品は古物としてみなされるためNG

のみになりそうです。

ちょっとまてよ?ブックオフもセカストもお客からの買取じゃない新品商品置いてあるよね?

鋭い方であればお気づきかと思いますが、ぶっちゃけ店舗で新品を仕入れるのがOKなら、セカストで中古のアパレルを仕入れても、新品ですって言って古物台帳に記帳しなければわからないじゃんって思いませんか?

もっと言えば、ヤフオクで仕入れた商品が古物かどうかなんてどうやって確かめるんだ?って思いません?

正直、バカ正直に古物商許可証とか取得しなければ、現実的にはわからないって事です。

勘違いのないように言っときますが、全部ウソついちゃえばいいじゃん!って事を言いたいわけではなく、あくまで、古物商許可証を取得するなら、ちゃんと仕入れ時に法律通りの本人確認ができてないと、警察に存在をわざわざ知らせちゃってる分、無許可でやるよりリスキーだよね?って事です。

税務署はあなたが古物商として違反しているかどうかなんて興味ない

たまに、確定申告した時に、税務署に古物商許可を取得していない事を突っ込まれるんじゃないかって思っている方がいます。

結論、税務署はそんな事に一ミリも興味がありません。
日本の行政は縦割り組織なので、そもそも管轄が違えばそんな情報を共有したりしませんし、税務署の職員さんは、古物商の事知らない人もいます。

また、警察が古物台帳をチェックしにくるのは、古物商許可証を持っているからです。
申請していなければ、警察だって、誰がどこで古物営業しているかなんて、実店舗でも出してない限りわかりません。

もしくは、商品を売ったお客さんから被害届でも出されれば話は別ですが、その可能性もそう多くはないでしょう。

今一度、確認してみてください

いかがでしたでしょうか?
日本で商売をする以上は、日本のルールに則ってしっかりと商売をしたいですね!
知らなかったでは済まされないことですので、正しい知識を持って素敵な副業ライフを送りましょう!


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