保険屋のつぶやき12

続、受取人の話
もう、周知の話なので
とうとうネタ切れか、意外に早かったな。
と言われそうですが。

法人契約で法人受取人。
被保険者代表取締役社長
社長が亡くなられたら法人が死亡保険金を受取ます。
法人は代表者が亡くなられているので、新しい代表者の登記が済まないと請求手続きが出来ないようです。
もし、代表者が決まらないような事になると保険金も入ってこない事態になる事が想像されます。事前に多少手を打っておく必要があります。
保険金の必要があるなら、個人契約で多少かけて置かれるのも一考かもしれません。

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