犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
三年以下の懲役又は百万円以下の罰金
(通信の秘密を侵す行為の処罰等)
第三十七条 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十九条第一項又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十四条第一項の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
三十万円以下の罰金
以上