こんばんわ。あべっくです。
今日は民法の説明をしていきたいと思います。
行政書士試験の大事なところなので、きっちり勉強がんばっています。

民法は全部で5章に分かれていて、民法全体のルール的な「総則」、物への権利的な「物権」、人への権利的な「債権」、夫婦や子供などを取り扱っている「親族」、そして人が死んだときなどの「相続」に分かれています。
全5章、「総則」「物権」「債権」「親族」「相続」この5つの分野から行政書士の試験では択一9問(36点)、記述式2問(40点)が試験で出題されます。
今日は「債権」を見ていきましょう。ちなみに筆者は「債権」が苦手です。はっきり言って弱点です。
債権はさらに5つに分かれていて「債権総論」「契約」「事務管理」「不当利得」「不法行為」に分かれています。
債権総論」→債権法の全体のルール
契約」→売買契約、賃貸借契約、贈与契約などの13種の典型契約について
事務管理」→隣家の屋根が吹き飛んでいった場合に、住んでる人が不在だった場合などに代わりに修理してあげることなどの、簡単に言えばおせっかい
不当利得」→不当に得た財産などを返却することなど
不法行為」→故意または過失によって人に怪我をさせた場合などの損害賠償などについて

①債権総論
※債権とは何か?
例えばコンビニで買い物をするときなどコンビニに商品代を払って、商品を買うのだがお金を払う(債務者)⇔商品を売る(債権者)などの売買契約など出てくる。債権債務の関係のこと。
特定物債権とは
AはB所有の車(甲)が買いたいが、Bの持っている車(甲)が欲しい場合の特定の車(甲)が特定されている場合の債権のこと特定物債権はその物が欲しい(甲が)ので善管注意義務が課せられる。→引き渡しをするまでの間、善良な管理者の注意をもって車(甲)を保管しなければならない。
種類物債権
Aが米を5キロ欲しいとB商店に頼んで同じものの種類の一定数量の引渡しを目的とする債権。目的物が種類物。種類物は中等のものでよい。(上等な米でなくてよい)。この米を売るんだと、特定すると善管注意義務を負うことになる。ちなみに種類物を特定すると所有権は買主に移転する。

今日はここまで、明日に続く。。



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