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“インボイス制度”が美容鍼灸サロンに与える影響

2023年10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます💁‍♀️

インボイス??
聞き慣れない。。。そもそも何の制度?と首を傾げる経営者も多いのではないでしょうか?

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度がはじまることで、最も大きな変化は消費税についてです。

インボイスとは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項 が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます📄
※ 領収書、納品書、レシート、請求書等、その書類の名称は問いません!

インボイスを発行しないと、販売先は原則として消費税の仕入税額控除ができません。
課税事業者においては自社の税負担増に繋がるケースや、免税事業者においては取引を見直されるケースが発生する恐れがあります。
課税事業者である自社は仕入税額控除を行い、消費税を納付する事になります。

またインボイス制度と個人事業主は非常に深い関わりが存在します。
『インボイス制度はよくわからないけどなんとかなるだろう』と思っている方は、仕事が激減し収入減に対応できない問題が発生する恐れがあります。

インボイスを発行できない免税事業者の方へ仕事を依頼すると、仕入れにかかる消費税が控除できず、消費税を余分に支払うリスクがあるからです。
課税事業者としてインボイスを発行できる会社が相手の場合は、これまで通り仕入税額控除が適用できます。
そのため、今後仕事を依頼するときには「免税事業者の取引先は損だから止めておこう」となる可能性があります。
余計な支払いを免れるために取引先を見直したり、下請けや業務委託先に課税事業者になるように働きかけたりする動きもあります。

インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみになっています。

間近になってのシステムの切り替えで焦らないように、今から進めていき、余裕を持った制度対応をされる事をお勧めします☺️

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