解職請求と裁判所の事実認定

 地方自治体の首長や議員について住民が解職請求を行うにあたって、解職請求の理由となる事実について、裁判所の事実認定がなされていることは求められていません。

 だから、町長選挙終了直後に有権者に鰻の蒲焼きを有権者に届けた町長について解職請求を行うにあたって、上記町長が公職選挙法違反で有罪判決を受けるのを待つ必要はありません。
 また、女性町議が町長にレイプされたと告発されている事案で、多くの有権者が町議の告発を真実だと考えたときに、上記町長について解職請求を行うに際して、上記町長が強制性交罪で有罪判決を受けるのを待つ必要はありません。

 一部の人たちは、女性町議が町長にレイプされたと告発されている事案で、多くの有権者が町議の告発を虚偽だと考えたときに、上記町議について解職請求を行うに際しては、上記町議が虚偽告発をしたことが裁判所により認定されるのを待つ必要があると考えてるようですが、合理的な理由はありません。

 もちろん、自己の政治的な主張と異なる見解を述べている男性政治家を貶める手段として成果害を受けたとの虚偽告発を行うという手法は広く認められるべきと考える人たちからすると、それを実践した政治家が解職請求の対象となるのは許せないということになるとは思いますが。

 なお、虚偽の性加害告発をした人に対し責任をとらせることは、一般に「セカンドレイプ」とは言わないと思います。

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