ナニカグループ

 伊藤和子弁護士が次のようにツイートしています。

ナニカグループ、実在するとは思えないが、万一実在するとしたら恐ろしいな。
本当にこんなグループがあるのか、何をエビデンスに主張しているのか、裁判で真相究明したい。
暇空茜さんの証人尋問が必要ですね。

https://twitter.com/KazukoIto_Law/status/1722830661512462707

 現代の日本の民事訴訟では、時間をかけて争点整理をした上で、必要最小限の人証のみを行うというのが通例なので、訴えを提起した直後で誰の証人申請が必要かなんてわかるわけがありません。

 この訴訟についていえば、「ナニカグループの一員である」と摘示されることが伊藤弁護士の社会的評価が低下するかが最大の争点です。で、昨今の東京地裁の裁判例の流れからすると、一般の読者から見て理解できないものに原告があたる旨の摘示がなされた場合、それによって原告の社会的評価は低下しないとする可能性が高いです。

 そして、原告が「ナニカグループの一員である」との摘示により社会的評価が低下するかどうかは、一般の読者の通常の注意と読み方を基準としますので、被告本人を尋問して確認する内容がありません。

 あたかも、被告本人の姿を公衆の面前に晒すことを目的として訴訟を提起したと誤解されるような言い回しはやめた方がいいと思うのです。

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