海上運送法

平成28年

  • この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  • 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運行を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省の定める手続により、休止又は廃止の日の月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  • 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。

  • 一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をする不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をする不定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
    一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
    ニ 起点と終点が一致する航路であって寄港地のないもの

  • 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通大臣の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。

平成29年

  • この法律において、「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送又は船舶の貸渡、売買若しくは運航の委託を媒介する事業をいう。

  • この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

  • 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃であって指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

  • 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のあるほか、船舶運航計画に定める運航を怠ってはならない。

  • 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。

  • 対外旅客定期航路事業を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客及び手荷物の運賃及び料金を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

  • 貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の日前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあっては、三十日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出した事項を変更しようとするときも同様である。

  • 国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

平成30年

  • この法律のうち「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。

  • 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続きにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届出なければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

  • 人の運送をする不定期航路事業(海上運送法第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

  • 旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
    一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路
    二 起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの

  • この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもって営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であって、第二号に掲げる舟のみをもって営むもの以外のものについては、この限りでない。
    一 総トン数五トン未満の船舶
    二 ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟

令和元年

  • この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  • この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。

  • 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送に係る運賃であって指定区間に係るものについて当該運賃の上限を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

  • 一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送を拒絶してはならない。
    一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
    ニ 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
    三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。

  • 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  • 旅客不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

令和2年

  • この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。

  • この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である区間であって、当該区間に係る離島その他の地域の住民が日常生活又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。

  • 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款公示しなければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠ってはならない。

  • 旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの

  • 国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる。

令和3年

  • 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

  • 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運行を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続きにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、第十五条第一項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  • 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するために必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。

令和4年

  • この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

  • この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。

  • 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を公示しなければならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあっては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

  • 一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、船舶運航計画に定める運航を怠ってはならない。

  • 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。四 第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。

  • 人の運送をする不定期航路事業(第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

  • 旅客不定期航路事業を営む者は、次に掲げる航路において運送する場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。一 陸上と船舶その他の海上の特定の場所との間の航路 二 起点が終点と一致する航路であって寄港地のないもの


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