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【宅建士試験】権利関係 第四コース 代理

一週間が過ぎるのが、早いです・・・
勉強記録は、「代理」についてのものです。

代理


「代理」は、契約に不慣れな人や、契約する時間がないが裕福な人が活用するもの。
代理を付与されて、顕名して代理行為を行われることにより、代理が成立。

「顕名」って、私が代理人です」って、ことを示すことですが、日常会話で登場しない言葉ですよね。

代理権がないのに、代理行為を行っても、「無権代理」となります。
無権代理人が死亡して本人が無権代理人を単独相続した場合は、追認拒絶可だけど、責任を免れることができない・・・残酷・・・

復代理人・・・許諾とやむを得ない場合は、専任OK。
表見代理・・・本人の落ち度は救わない。

まとめ


代理人って、弁護士をテーマにしたドラマとかで、出てくる言葉ですが、代理を簡単に依頼すると、しっぺ返しを受ける可能性もあるのだと認識しました。

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