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小規模企業共済とは?メリットとデメリットをわかりやすく解説
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる貸付制度があります。小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が運営する「退職金制度」としても有効です。
しかし、小規模企業共済にはデメリットもあります。たとえば、加入期間が20年未満の場合は元本割れする可能性があることや、受取時には課税されることなどです。また、加入資格や掛金の上限なども制限があります。
小規模企業共済のメリット
掛金を支払うと節税になる
小規模企業共済に加入して掛金を支払えば、その全額が所得控除できるため、所得税や住民税の負担を軽減できます。掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができます。たとえば、掛金月額が7万円であれば、最高84万円の所得控除を受けることができます。また、前払いした掛金についても向こう1年以内のものであれば控除することができ、最高で168万円の所得控除を受けることができます。
共済金を受け取ると節税になる
共済金は、退職・廃業時に受け取ることができます。共済金は、退職所得または雑所得として課税されますが、事業所得などに比べて税率が低いため、節税効果があります。共済金の受取は一括・分割の選択が可能です。一括受取を選択すると「退職所得」扱いになり、分割受取を選択すると「雑所得」扱いになります。
掛金は最大で約120%に増えて戻ってくる
支払った掛金は運用されるため、最大で120%程に増えて戻ってくる可能性があります。ただし、加入期間が20年未満の場合は元本割れする可能性もあるため注意が必要です。
お金に困ったら低利・無担保・無保証で貸付を受けられる
小規模企業共済に加入していれば、今までの掛金の一定割合まで貸付を受けることができます。利率は年1.5%と低く、担保や保証人も不要です。貸付の目的は自由で、事業資金や生活資金などに使うことができます。貸付の上限額は、掛金の累計額の80%以内で、最高で1,000万円です。返済期間は最長10年です。
退職金代わりになる
6カ月以上積み立てると、廃業した場合に共済金を受け取ることができ、退職金代わりにすることができます。また、12カ月以上積み立てると、解約手当金を受け取ることもできます。共済金を受け取るためには、個人事業の廃業届、印鑑登録証明書(発行後3カ月以内の原本)、マイナンバー確認書類などのほか、共済金等請求書、退職所得申告書、預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書などの書類が必要です。
「加入条件」
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
【小規模企業共済の節税効果】
例えば、課税所得1,000万円で年間84万円の掛金を支払った場合、年間約37万円の節税効果があります。
小規模企業共済の節税方法は、以下の通りです。
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まとめ
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる貸付制度があります。小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構が運営する「退職金制度」としても有効です。 しかし、小規模企業共済にはデメリットもあります。たとえば、加入期間が20年未満の場合は元本割れする可能性があることや、受取時には課税されることなどです。また、加入資格や掛金の上限なども制限があります。
小規模企業共済に加入するには、一定の加入資格を満たし、加入申込書を作成して委託機関に提出する必要があります。加入後は、掛金の増減や貸付の利用などを自由に行うことができます。
小規模企業共済は、長期的な視点で考えることが重要です。小規模企業共済に興味がある方は、メリットとデメリットをよく理解してから加入するようにしましょう。