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IFRSの定める「S1とS2」何が違うのか?サステナビリティと気候関連を分かりやすく解説

2023年6月26日、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は国際会計基準(IFRS)による「IFRS S1」と「IFRS S2」を公表しました。

これらはサステナビリティ関連の情報開示基準であり、今後世界基準として適用されていくものです。

企業が気候変動リスクなどのサステナビリティ課題に対して、どのような対策を講じているのか。そのことについての情報開示を投資家が求めていることが背景にあります。

「企業はどう対応すればよいのか?」
「そもそも情報開示基準とは何なのか?」

このようなお悩みをお持ちの方はいませんか?企業として環境問題対策は必要だと思っていても、制度が変わっていく中で、何をすればよいのか困ってしまうかもしれません。

本記事では、IFRS S1とIFRS S2の違いや、企業が押さえておくべきポイントについて解説していきます。


IFRS S1とS2は何が違うのか?

IFRS S1の正式名称は「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」です。これは投資家が、企業に投資をするかどうか決める際に必要な情報の開示を求めるときに、企業が守らなければならないルールです。S1においては気候変動だけではなく、全てのサステナビリティ領域を対象としています。

一方、IFRS S2の正式名称は「気候関連の開示」です。こちらはサステナビリティ領域の中でも、気候関連分野のみについての情報開示に関するルールである点が、S1とは異なっています。

目的と範囲の違い

IFRS S1とS2の違いについて、さらに詳しく見ていきましょう。

・目的
IFRS S1の目的は、投資家が投資に関する意思決定を行う際に有用な、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報の開示を企業に要求することです。

一方、IFRS S2の目的は、投資家が投資に関する意思決定を行う際に有用な、気候関連のリスク及び機会に関する情報の開示を企業に要求することです。

どちらも投資家が企業に求める情報開示に関するルールであることを示していますが、「サステナビリティ関連」か「気候関連」かという点が異なります。

・範囲
IFRS S1の範囲は以下のように示されています。
 
・企業は、「IFRSサステナビリティ開示基準」に従ってサステナビリティ関連財務開示を作成し、報告するにあたり、IFRS S1を適用しなければならない。

こちらはサステナビリティ関連の情報開示の際に、押さえておかなければならない前提がIFRS S1であることを表しています。

・企業は、一般目的財務諸表を「IFRS会計基準」以外の基準で作成している場合も、「IFRSサステナビリティ開示基準」を適用することができる。

こちらはIFRS会計基準を採用していない企業でも、IFRSサステナビリティ開示基準を使用してもよいことを示しています。

IFRS S2の範囲は、以下のように整理します。

・企業がさらされている気候関連のリスク
物理的リスクと移行リスクです。

物理リスクは

①急性物理的リスク:洪水や干ばつなどの天候に関連した事象から生じる
②慢性物理的リスク:降水量や気温の変化などから生じる

これに対して移行リスクは低炭素経済に移行する取り組みから生じるものです。

・企業が利用可能な気候関連の機会:気候変動から生じる潜在的に有利な影響のことです。

企業が押さえておくべきポイント

企業が押さえておくポイントとして、S1においては、情報開示の内容は以下のとおりです。

  • サステナビリティ関連のリスクや機会に関するガバナンス:管理者についての情報など

  • サステナビリティ関連のリスクや機会に対する企業の戦略:企業の意思決定に与える影響など

  • サステナビリティ関連のリスク管理:リスクを特定・評価・優先順位付け・モニタリングする仕組みなど

  • サステナビリティ関連のリスクや機会についての指標及び目標:IFRSサステナビリティ開示基準が要求する測定基準など

S2においては、情報開示の内容は以下のとおりです。

  • 気候関連のリスクや機会に関するガバナンス:管理者についての情報など

  • 気候関連のリスクや機会に対する戦略:企業自身が設定した気候関連の目標に対する計画など

  • 気候関連のリスク管理:リスクを特定・評価・優先順位付け・モニタリングする仕組みなど

  • 気候関連の測定指標・目標:スコープ1〜3の温室効果ガス排出量など

なお、日本では、IFRS基準を使用した情報開示の義務化はされていません。ただし、日本版のIFRS S1とIFRS S2の最終基準が、2025年3月までに公表される予定です。

東京証券取引所のプライム市場上場企業における、日本版のIFRS S1とIFRS S2の適用スケジュールは次の通りです。

日本版最終基準の公表後、任意適用が始まります。その後については2つの案が想定されています。

1案:2027年3月期〜時価総額3兆円企業を対象にして、基準義務化
    2028年3月期〜時価総額1兆円企業を対象にして、基準義務化
   以降、順次拡大

2案:2028年3月期〜時価総額3兆円企業を対象にして、基準義務化
    2029年3月期〜時価総額1兆円企業を対象にして、基準義務化
   以降、順次拡大

将来的な義務化の流れを見据えて、早期にIFRS S1やS2号に基づく情報開示の準備を進め、企業における課題を発見しておくことが望まれます。

お問い合わせ

「IFRS S1」と「IFRS S2」の導入は、日本企業にとって新たに対応しなければならない大きな課題です。しかし同時に、サステイナブルなビジネスを発展させ、世界の投資家に向けてアピールしていくチャンスでもあります。

義務化を待たずに今から準備を進めていくことで、他者との差別化、早期スタートによるアドバンテージを獲得できるでしょう。また何か分からない点があれば問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせはこちら

参考
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-sustainability-standards-navigator/
https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20230703.php

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/issb-issues-ifrs-s1-ifrs-s2/

https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20231017_01_SSBJ.pdf
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/japanese/2023/issued/part-a/ja-issb-2023-a-ifrs-s2-climate-related-disclosures.pdf?bypass=on
https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/japanese/2023/issued/part-a/ja-issb-2023-a-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf?bypass=on