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知的財産管理技能検定の勉強 閑話休題

AIが書いた文章の著作権について、調べてみた

法的に著作物と扱うか否か、下記の法律による

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

e-Gov法令検索

上記によると、AIが書いた文章は現段階では著作物に該当しない

著作物として扱われ、著作権を認めることになるのかは今後の法改正の課題のようだ


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