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【ざっくり知りたい】高額療養費

お久しぶりです!ドラマにはまって1クールに4作品くらい並行して観ていたら目がブルーライトに晒され続け、時間も奪われました、、、でも楽しい、、、
ひさびさの今回は高額療養費についてざっくり説明します!

高額療養費とは

公的医療保険制度の中にある制度で、同じ月に同じ医療機関に支払う自己負担額(窓口でリアルに払う金額)が限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。
対象は保険適用の治療(若い人なら3割負担の治療のこと)なので、食事代や個室にしてもらった分の代金などは対象外です。

2カ所以上の医療機関にまたがった場合は、受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳以上の方は受診者別、入院・通院別で21,000円未満もOK)が対象となります。

ちなみに、家族の合算は健康保険組合ごとにみられるので、旦那さんの被扶養者になっている奥様は合算できますね。

自己負担限度額は、(70歳未満or70歳〜75歳)×(標準報酬月額)の組み合わせで決まってきます。ざっくりシリーズに細かな金額は載せませんので、詳しくは協会けんぽのホームページなどでご確認ください。

制度の利用方法

①あとから申請

加入している医療保険に問い合わせて、申請書類を手配しましょう。医療保険とは、勤務先の健康保険組合や、協会けんぽのことです。ちなみに協会けんぽの書類は、このようなものです。(2022年8月7日に取得したものですので、皆様はその都度最新のものをお使いください!)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/k_kougaku2207.pdf

自分の方で用意すべきものは、医療機関の領収書のコピー、健康保険証、マイナンバーくらいです。

高額療養費は、診療を受けた月の翌月の初日から2年がリミットです。

②さきに申請

これから入院するぞ、続けて通院するぞ、という段階で、すでに1ヶ月の自己負担額が高くなりそうな方は、先に申請しておくことができます。
申請によって「限度額適用認定証」をもらえます。これを医療機関の窓口で見せることで、その場での支払いが自己負担限度額までになるのです!

方法は先ほどと同じく、加入している医療保険に問い合わせて申請書類を手配しましょう。
私の勤務先の場合は会社の健康保険組合があるのですが、組合のホームページでダウンロードできちゃいます。簡単に記入して提出するだけです。

たとえ後から帰ってくるとはいえ、初めに高いお金を払うのはきついので、できれば先に「限度額適用認定証」をもらっておくのが良いと思います。


まとめ

高額療養費と聞いて、医療費控除の内容を想像しちゃう人もいるのではないでしょうか?
・高額療養費=保険適用の医療費1ヶ月分に関して払い過ぎた分が戻ってくる制度
・医療費控除=保険適用外も含めた1年分の医療費が多かった時に税金が減らせる制度

このように全く異なる制度です。

ちなみに、医療費控除に関してはこちらの記事をご覧ください。↓


病院にかかるのはできるだけ避けたいですが、制度が使える時には制度をちゃんと使っていきたいですね。

また更新します。コメントなどなどお待ちしております♪


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