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公的資金繰り支援施策最新情報(2023年12月4日)

令和5年度補正予算も成立し、年末、年度末に向け、公的な資金繰り支援策が発表されています。
コロナ禍真っ只中ほど、融資審査は緩くないですが、事業を継続する「強い意思」と金融機関側へ「判断材料=事業計画等」を提供できれば、厳しい状況下でも資金調達のチャンスはあります。あきらめずに、公的な資金繰り支援を中心に活用していきましょう!

それでは最新の公的資金繰り支援施策の情報です。

11月30日に中小企業庁のHPにある資金繰り支援の資料が更新されています。

変更点としては、
・日本政策金融公庫の「低利・無担保融資」、「資本制劣後ローン」、「セーフティネット貸付」の申請期限を2024年3月末まで延長。

・信用保証協会の「コロナ借換保証制度」も同様に申請期限を2024年3月末まで延長。

資本劣後ローンは、業績が良くなると支払う金利(利率)が上がり、悪くなる(赤字になる)と低くなるという制度です。

日本政策公庫の資本制劣後ローン(新型コロナ対策)の利率は上記の通りですが、今回の施策で、黒字額が小さい事業者の負担軽減のため、金利(2.60%~2.95%)が引き下げられる見通しです。


早期経営改善計画策手支援事業は、下記の通り、資金繰りや業績の改善計画を策定するために必要な、専門家への謝金の一部を補助する仕組みです。

合計で上限25万円の補助がでますが、この担い手を税理士や中小企業診断士、経営コンサルタントに加えて、金融機関も対象にするという取り組みが変更点となります。ただ、実態としては、本制度を金融機関自らが取り組むことは多くないと予想され、引き続き、金融機関のグループ会社や金融機関から紹介を受けたコンサルタント等が、計画策定、伴走支援等の役割を担っていくものと思われます。


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